Archive for the ‘交通事故の後遺障害申請’ Category
自賠責保険の被害者請求について
自賠責保険は通常は「任意保険会社による一括請求(加害者請求の一種)」か「被害者請求」で請求されます。
任意一括請求
は、全て任意保険に任せるということで、自賠責保険会社(または加害者)と任意保険会社に対する請求手続きが一本化され被害者は何もしなくてよいという利点がありますが、任意保険会社が自社の支払いを抑えるため保障金額を自賠責保険の範囲内に収めようとすることもあって、被害者が十分な保障を受け取れないおそれがあります。
被害者請求
は、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対して必要書類を添えて直接損害賠償金の支払いを請求する方法です。
被害者請求を行う場合は、二つのパターンがあります。
一つは、請求せざるを得ない状況にある場合で、相手が無保険車、ひき逃げ、被害者側に重過失がある、明らかに自賠責保険の賠償範囲内で収まると思われる、加害者が賠償責任を認めなかった場合などです。もう一つは、自動車損害賠償保障法16条に規定された被害者固有の権利を活用して被害者請求を行う場合です。
被害者が加害者側の自賠責保険に被害者請求をする場合、自分で担当医の診断書や後遺障害診断書や資料などをそろえ、加害者が加入する自賠責保険会社に提出するので、手間はかかりますが、提出資料について被害者自身の問題として検討や確認ができ、自賠責保険会社に対し他人にわからない自分の不自由さや痛みを訴える的を得た資料が提出でき、自分自身で納得がいく透明性が確保できます。
尚、自賠責保険の調査事務所は原則書面審査ですので、医師の診断書の他に自分自身で症状を詳しく書いた書面を添付することで、より強く訴えることができます。専門家に依頼した場合は、提出書類や資料について専門家と共に検討できます。
後遺障害等級が認定されると、被害者請求の場合は自賠責保険の限度額がすぐに自賠責の賠償額部分が指定口座に支払われるので、後遺障害の損害賠償のうち、自賠責保険部分を示談することなく先取りすることができます。
この先取りできるメリットを利用して、弁護士への着手金を用だてることができたり、直接に任意保険会社と交渉する場合でも足元を見られずに落ち着いてのぞむことができます。
被害者請求に必要な書類
保険金支払請求書兼支払指図書
自動車安全運転センターの交通事故証明書(人身事故扱いになっているか確認する)
事故発生状況報告書
医師の診断書
診療報酬明細書
印鑑証明書(被害者が未成年者で親権者が請求する場合は、当該未成年者の住民票または戸 籍抄本が必要)
実印を押した委任状および委任者の印鑑証明書(代理人による場合)
通院交通費明細書
休業侵害証明書
後遺障害診断書
レントゲン写真やMRIやCTなどのフィルム
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行政書士の活用について
交通事故の被害者となった時、相手方の任意保険会社から納得できる治療や賠償金を得られるならば問題はありませんが、実際はなかなか難しいようです。
そこで専門家のサポートを視野にいれていただければ思います。
専門家を活用することで、
後遺障害の認定のための情報
症状を裏付ける医証の検討や書類作成などの知識
などを受けとることができるのではないでしょうか。
当事務所は、兵庫県の加古川市・高砂市・加古郡播磨町・稲美町・姫路市など東播磨地域とその周辺の地域(神戸市西区、垂水区、小野市、加西市、三木市、西脇市、相生市、たつの市、赤穂市、赤穂郡上郡町、揖保郡太子町など)を対象に
交通事故の自賠責保険の後遺障害申請を被害者請求で行いたい方、追突事故などによって鞭打ち症や頸椎や捻挫などを被ったものの画像所見がなく後遺障害認定に不安がある方の後遺障害申請、自賠責保険の事前認定が非該当だった場合の異議申し立て書作成に力を入れ、書類作成を通じて交通事故に関する悩みを解決するお手伝いをしています。
人身事故で一番多い怪我は鞭打ち症といえます。
当事務所は、むち打ち症で苦しんでおられる方の後遺障害認定や異議申立書の作成サポートに特に力を入れています。
まずむち打ちで苦しんでいらっしゃる被害者の皆様には完治を第一優先で考えていただきたいと考えております。
辛い痛みが残らないため、治療やリハビリを十分行って、それでも後遺症が残る場合に、後遺障害等級の申請を検討していただければと思っています。 ただし、その時になってシマッタと慌てないために、事故当初からの治療・検査を行っておく必要があるとも考えます。
そのための知識やノウハウを惜しまず提供させていただきたいと思います。
むち打ち症は、被害者の方は苦しんでおられるにもかかわらず、客観的な症状の証明は非常に困難なのではないでしょうか?
首の痛みや手のしびれがあるけれど現在治療中で後遺症認定になるか不安
自覚症状はあるけれど他覚的所見はない
そろそろ後遺障害診断書の作成時期になった
という方はぜひ事前にご相談ください。当事務所が後遺障害認定のために助力いたします。
後遺障害が残らないのが、一番の解決です。しかし、もしものことを考えて行動することも大切と考えてアドバイスをさせていただきます。
また、後遺障害等級に非該当だったけれど、異議申立てを行って、後遺障害等級が認定されることもあります。また、後遺障害の認定によって交通事故の慰謝料としての保険金は示談時に大きな差がでます。
まずはお客様の声をご覧になった上で無料メール相談や面談相談をご検討ください。
【対応地域】兵庫県
加古川市(尾上町・加古川町・金沢町・上荘町・神野町・志方町・西神吉町・野口町・平岡町東神吉町・平荘町・別府町・八幡町・米田町・山手・新神野・大崎・西条山手)
加古郡(播磨町 稲美町)明石市 姫路市 高砂市
上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、小野市、加西市、西脇市、相生市、たつの市、赤穂市、赤穂郡上郡町、揖保郡太子町など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。
【取り扱い業務】
交通事故による自賠責保険被害者請求
交通事故による後遺障害認定に関する相談
交通事故による後遺障害等級の認定の申請
交通事故による後遺障害等級の異議申立書の作成
※弁護士法に抵触する業務は取り扱っておりません
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【料金の目安】
自賠責保険への被害者請求
傷害事案54,000円、
後遺障害事案108,000円~
自賠責保険への異議申し立て書の起案54,000円~
任意保険で認められた等級での自賠責保険の被害者請求54,000円
【対応地域】兵庫県加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町など東播磨地域を中心にサポートさせていただきます。上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、三木市、小野市、加西市、西脇市など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。
注意
あなたに代わっての示談交渉・紛争性を帯びた案件・書類作成に付随しない法的な相談、裁判所に提出する書類など弁護士法やその他の法律に抵触するような行為や行政書士の業務範囲を超えた業務は取り扱っておりません。このような場合は弁護士にご相談ください。
交通事故の解決に向けての話し合いが進まない場合
示談交渉が進展しない場合は、消滅時効にかかる前に最終的に民事訴訟などの法的手続に移行したり、交通事故紛争処理センターを利用して解決をはかります。
当事務所は示談交渉は行いません。自賠責保険請求手続きを通じてあなたをサポートします。
あなたに代わっての示談交渉・訴訟を視野に入れた案件や紛争性を帯びた案件・書類作成に付随しない法的な相談、裁判所に提出する書類など弁護士法やその他の法律に抵触するような行為や行政書士の業務範囲を超えた業務は取り扱っておりませんので、このような場合は弁護士にご相談願います。
交通事故の相談
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交通事故の示談に向けての確認事項①
症状固定の時期を焦るのはやめましょう
保険会社は被害者が治療中なのに治療を打ち切って、症状固定の診断をしてもらって後遺障害の認定を受けた方が、保険金が早く受け取れるとすすめてくる場合があります。
いったん症状固定と診断されると休業損害も打ち切りされてしまいます。主治医からきちんとした診断があるまでは治療を継続した方が結果的には得策です。ただし症状固定は本来は客観的な法的な判断であるため、医師の診断があっても保険会社等が症状固定と判断して、途中で治療費を打ち切る場合もあるので注意が必要といえます。
主治医から治癒や症状固定の診断がされているのに、加害者が治療継続したとしても、相関性がないとして治療費の支払いを受けることができない場合もあります。
過失割合を確認しましょう
(保険会社が示す過失割合は必ずチェックしましょう)
示談において損害賠償額の算定や収入の証明と共に問題となるのが過失割合です。
任意保険会社は、追突事故のように被害者が100%無過失でない限り、過失相殺を主張してきます。後遺障害が残る事故や死亡事故の場合など損害額が非常に大きな額になる場合は特に、過失割合によって賠償金額に大きな差が出てくるからです。
例えば、損害賠償金が2000万円の事故では、被害者の過失が1割重くなると、被害者の受け取ることのできる金額が200万円下がります。過失割合の交渉で被害者が譲歩してしまい、知らない間に賠償額が減額されてしまう事態を避けるためにも、被害者は事前に過失割合について研究しておくのがよいでしょう。
任意保険における過失相殺は、被害者の全部の損額(全損額)を算出して、その総損害に過失割合をかけて減額します。そしてその額から強制保険で支払われた金額を控除した残額を支払う形式で行われます。
尚、残額がなければ保険会社からの支払いはありません。
過失割合の具体的な判断の仕方
現在、過失割合の認定基準表として、
別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」
東京三弁護士会交通事故処理委員会編「損害賠償額算定基準」
㈶日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準」
の過失相殺基準表が利用されています。
これらの基準表を利用することで、事故の態様(例えば、自転車対車)ごとに図が示されており、比較的簡単に過失割合の基本要素の判断ができるようになっています。
その過失相殺率の基本要素に修正要素(加算要素・減算要素)を組み合わせることで過失割合が算定されます。
修正要素例
①夜間(午後9~10時)。尚、歩行者の通行が予想されない午前2~3時などは歩行者の過失は大きくなります
②幹線道路(国道や一部の県道のように車が高速で走行するのが通例で車歩道の区別がある、幅員14m以上のもの)
③幼児(6歳未満)児童(6歳以上13歳未満)老人(ほぼ65歳以上の者)
④重過失(居眠り運転・酒酔い運転・無免許運転・25㌔以上速度違反)
⑤著しい過失(脇見運転・酒気帯び運転など)
対応地域
兵庫県加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町など東播磨地域を中心にサポートさせていただきます。上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、小野市、加西市、三木市、西脇市、相生市、たつの市、赤穂市、赤穂郡上郡町、揖保郡太子町など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。
当事務所は示談交渉は行いません。自賠責保険請求手続きを通じてあなたをサポートします。
当事務所はあなたに代わっての示談交渉・紛争案件・書類作成に付随しない法的な相談、裁判所に提出する書類など弁護士法やその他の法律に抵触するような行為や行政書士の業務範囲を超えた業務は取り扱っておりませんので、このような場合は弁護士にご相談ねがいます。
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交通事故の示談に向けての確認事項
交通事故の示談に向けての確認事項②
示談交渉に必要な書類を集めて事前調査を行いましょう
被害者が保険会社の担当者と示談交渉する場合は、何も用意せずに話し合うのではなく、ある程度の事前調査をしておきましょう。相手はプロですから対抗するには、損害賠償に関する法律上の取扱や実際の相場を知っておく必要があります。
一般に任意保険会社が当初提示する金額は、裁判所基準(弁護士会基準)に満たないことが多いです。
保険会社の提示があった場合、保険会社の考え方や賠償内容を確認することは大切です。
その上で賠償の根拠などを問い合わせて、提出済みの資料や既払金の確認資料、診断書や診療報酬明細書などの資料の写しを取り寄せて(被害者が申し出た場合、保険会社は通常は応じます)検討しましょう。
示談交渉前に集めておきたい書類
①交通事故証明書・・・自動車安全運転センターに請求します。いつ・どこで・どんな事故があったかを証明します。
②診断書と診療報酬明細書・・・治療を受けた病院へ請求します。診断書は傷害の内容を診療報酬明細書は治療内容の明細書で、入通院日数、どんな薬や注射を使ったか、入院費や治療費はいくらかかったがが記載されています。
③領収書・・・治療費・入院費・付添人費楊・入院諸雑費(日用雑貨・栄養補給費・通信費など)などの領収書
④遺失利益(事故にあわなければ得られたであろう収入)を証明する書類・・・勤務先の給与証明書か源泉徴収票。自営業者は納税証明書や確定申告書の写しなど
■対応地域
兵庫県加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町など東播磨地域を中心にサポートさせていただきます。上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、小野市、加西市、三木市、西脇市、相生市、たつの市、赤穂市、赤穂郡上郡町、揖保郡太子町など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。
示談の話し合いが進まない場合
当事務所は示談交渉は行いません。自賠責保険請求手続きを通じてあなたをサポートします。
あなたに代わっての示談交渉・訴訟を視野に入れた案件や紛争性を帯びた案件・書類作成に付随しない法的な相談、裁判所に提出する書類など弁護士法やその他の法律に抵触するような行為や行政書士の業務範囲を超えた業務は取り扱っておりません
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交通事故の示談の金額について
保険会社はあくまで営利企業であるため、保険金の支払いが少なければ利益となり、支払いが多ければその分利益が少なくなります。
また交渉のたびに最初の提示額から少しずつ金額を上げていき、最終的には最初の提示額よりは高い金額で示談成立となることをあらかじめ意しての低い提示をしている場合もあります。示談が成立しなかった場合には、損害賠償の金額は最終的に裁判所によって決定されます。
後遺障害のある場合の示談交渉
傷害事故の示談交渉は、通常は退院してから開始しますが、後遺症のある場合や、後遺症が現れることが予想される場合には、後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉に入ります。
※通常は、示談交渉が成立すると、成立した決定事項を変更することはできません。しかし示談成立時に予想していなかった後遺症が後から現れた場合には、その後遺症についての損害賠償をすることは可能です。
■ 損害賠償の算定について ■交通事故の慰謝料について
■ 損害賠償について ■ 損害賠償の基準
■積極損害 1(治療費・通院交通費) 2(付添人費用・入院雑費)
■ 消極損害 ■ 傷害慰謝料
■ 逸失利益 ■ 逸失利益算定のための収入額の基準
■ ライプニッツ係数表 ■ 賃金センサス
■ 示談について
■ 示談の話し合いが進まない場合
【対応地域】兵庫県
加古川市 加古郡(播磨町 稲美町)明石市 姫路市 高砂市など東播磨地域を中心にサポートさせていただきます。上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、小野市、加西市、三木市、西脇市、相生市、たつの市、赤穂市、赤穂郡上郡町、揖保郡太子町など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。
注意
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当事務所は自賠責保険の請求手続きをサポートします。
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交通事故の示談について
示談とは、裁判所の関与なしに当事者間で話し合って、損害賠償額などを決定することです。
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合は、通常は保険会社が加害者に代わって示談交渉を行います。
示談が成立すると、特別な事情がない限りは、変更や取り消しをすることができません。
示談とは
示談とは、加害者が一定の損害賠償額を支払うことを約束して、被害者は、その金額を受け取った後は、それ以上の請求をしないことを約束することです。ですから示談契約の交渉は慎重にすすめましょう。
示談交渉の時期
示談の時期に決まりがあるわけではありませんが、示談は通常は最終的な解決となりますから、損害額が確定していないうちに示談をすることは原則的にはありません。
そのため示談交渉の開始も通常は損害確定を待ってから行います。
傷害事故の場合は、治癒または症状固定後になります。
加害者側が早めに示談を申し入れてきた場合でも、傷害事故の場合は信頼できる主治医が治癒したと判断した場合、後遺障害が残った場合は信頼できる主治医が症状固定と診断して調査事務所で後遺障害等級が認定された後にするのがよいでしょう。
その場合、もし後遺障害の等級認定に不服があれば異議申し立てをすることもできます。
被害者としては早く損害賠償金や保険金を受け取りたい気持ちが強いと思いますが、まだ治療継続中に示談をしてしまった場合、予想外に治療が長引ク可能性もありますのでじっくり考えましょう。
法律で禁止されているため当事務所が示談交渉を行うことはありません。あなたに代わっての示談交渉・紛争案件・書類作成に付随しない法的な相談、裁判所に提出する書類など弁護士法やその他の法律に抵触するような行為や行政書士の業務範囲を超えた業務は取り扱っておりません。
示談の金額や交渉の進め方について
【対応地域】
兵庫県加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町など東播磨地域を中心にサポートさせていただきます。上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、小野市、加西市、西脇市、相生市、たつの市、赤穂市、赤穂郡上郡町、揖保郡太子町など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。
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賃金センサス
賃金センサスとは厚生労働省が毎年調査している「賃金構造統計調査」のことで、逸失利益算定の参考に使います。逸失利益を算定するのに、給与所得者や事業所得者と違って、家事従事者、幼児や年少者・学生、無職者など収入の証明できない場合、賃金センサスがを基準として損害賠償を請求します。
基礎収入額を賃金センサスによって計算する場合、最新のものでも大丈夫ですが、症状固定時の年度または事故時の年度がよく使用されます。
| 年 |
男女計
学歴計 |
性別 | 学歴計 | 中卒 | 高卒 |
短大
高専卒 |
大卒 |
| 2011年 (H23) | 4,709,300 | 男 | 5,267,600 | 3,883,100 | 4,588,900 | 4,775,500 | 6,460,200 |
| 女 | 3,559,000 | 2,410,100 | 2,957,700 | 3,830,600 | 4,482,400 | ||
| 2010年 (H22) | 4,667,200 | 男 | 5,230,200 | 4,019,500 | 4,619,000 | 4,700,300 | 6,332,400 |
| 女 | 3,459,400 | 2,469,900 | 2,940,600 | 3,762,800 | 4,284,900 | ||
| 2009年 (H21) | 4,705,700 | 男 | 5,298,200 | 3,966,600 | 4,613,800 | 4,724,000 | 6,544,800 |
| 女 | 3,489,000 | 2,473,000 | 2,957,200 | 3,775,000 | 4,400,000 | ||
| 2008年 (H20) | 4,860,600 | 男 | 5,503,900 | 4,275,500 | 4,877,200 | 4,954,800 | 6,686,800 |
| 女 | 3,499,900 | 2,490,800 | 3,011,600 | 3,845,700 | 4,384,300 | ||
| 2007年 (H19) | 4,882,600 | 男 | 5,547,200 | 4,312,400 | 4,924,000 | 4,913,100 | 6,807,600 |
| 女 | 3,468,800 | 2,495,300 | 3,005,200 | 3,774,600 | 4,461,200 | ||
| 2006年 (H18) | 4,893,200 | 男 | 5,554,600 | 4,395,400 | 4,926,500 | 5,019,600 | 6,767,500 |
| 女 | 3,432,500 | 2,551,800 | 2,971,700 | 3,781,700 | 4,401,100 | ||
| 2005年 (H17) | 4,874,800 | 男 | 5,523,000 | 4,382,000 | 4,903,400 | 4,939,500 | 6,729,800 |
| 女 | 3,434,400 | 2,544,300 | 2,961,500 | 3,787,000 | 4,429,000 | ||
| 2004年 (H16) | 4,854,000 | 男 | 5,427,000 | 4,521,100 | 4,901,300 | 4,838,500 | 6,574,800 |
| 女 | 3,502,200 | 2,680,100 | 3,123,400 | 3,769,300 | 4,374,800 | ||
| 2003年 (H15) | 4,881,100 | 男 | 5,478,100 | 4,598,600 | 4,972,700 | 4,936,600 | 6,587,500 |
| 女 | 3,490,300 | 2,665,200 | 3,118,100 | 3,791,200 | 4,458,900 | ||
| 2002年 (H14) | 4,946,300 | 男 | 5,554,600 | 4,649,600 | 5,027,100 | 5,011,200 | 6,744,700 |
| 女 | 3,518,200 | 2,712,100 | 3,167,400 | 3,833,400 | 4,465,000 |
■利用例
家事従事者の休業損害や後遺障害による逸失利益の計算
女子労働者の平均賃金を基礎として算定するため賃金センサスを使います
有職主婦で給与所得が女子労働者平均賃金を下回っている場合
女子労働者の平均賃金を基礎として休業損害や後遺障害による逸失利益を算定します
示談について・・・
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ライプニッツ係数表
ライプニッツ係数とは、交通事故の後遺症によって労働能力の一部が失われた場合などの損害賠償額の算出方法の一つとして、収入に一定の労働能力喪失率を掛けて
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数をさらに掛けて、逸失利益の現価を計算します。
ライプニッツ係数を掛けるのは中間利息を控除するためです。利率は現在の銀行利率ではなく、民法の法定利率5%で算出します
18歳未満の者に適用する表(ライプニッツ係数表)
| 年齢 | 幼児・学生 | 有職者 | ||
| 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |
| 0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 |
| 1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 |
| 2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 |
| 3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 |
| 4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 |
| 5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 |
| 6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 |
| 7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 |
| 8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 |
| 9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 |
| 10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 |
| 11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 |
| 12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 |
| 13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 |
| 14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 |
| 15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 |
| 16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 |
| 17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
18歳以上の者に適用する表(ライプニッツ係数表)
| 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
| 18 | 49 | 18.169 | 60 | 11 | 8.306 |
| 19 | 48 | 18.077 | 61 | 10 | 7.722 |
| 20 | 47 | 17.981 | 62 | 10 | 7.722 |
| 21 | 46 | 17.880 | 63 | 9 | 7.108 |
| 22 | 45 | 17.774 | 64 | 9 | 7.108 |
| 23 | 44 | 17.663 | 65 | 9 | 7.108 |
| 24 | 43 | 17.546 | 66 | 8 | 6.463 |
| 25 | 42 | 17.423 | 67 | 8 | 6.463 |
| 26 | 41 | 17.294 | 68 | 8 | 6.463 |
| 27 | 40 | 17.159 | 69 | 7 | 5.786 |
| 28 | 39 | 17.017 | 70 | 7 | 5.786 |
| 29 | 38 | 16.868 | 71 | 7 | 5.786 |
| 30 | 37 | 16.711 | 72 | 6 | 5.076 |
| 31 | 36 | 16.547 | 73 | 6 | 5.076 |
| 32 | 35 | 16.374 | 74 | 6 | 5.076 |
| 33 | 34 | 16.193 | 75 | 5 | 4.329 |
| 34 | 33 | 16.003 | 76 | 5 | 4.329 |
| 35 | 32 | 15.803 | 77 | 5 | 4.329 |
| 36 | 31 | 15.593 | 78 | 5 | 4.329 |
| 37 | 30 | 15.372 | 79 | 4 | 3.546 |
| 38 | 29 | 15.141 | 80 | 4 | 3.546 |
| 39 | 28 | 14.898 | 81 | 4 | 3.546 |
| 40 | 27 | 14.643 | 82 | 4 | 3.546 |
| 41 | 26 | 14.375 | 83 | 3 | 2.723 |
| 42 | 25 | 14.094 | 84 | 3 | 2.723 |
| 43 | 24 | 13.799 | 85 | 3 | 2.723 |
| 44 | 23 | 13.489 | 86 | 3 | 2.723 |
| 45 | 22 | 13.163 | 87 | 3 | 2.723 |
| 46 | 21 | 12.821 | 88 | 3 | 2.723 |
| 47 | 20 | 12.462 | 89 | 2 | 1.859 |
| 48 | 19 | 12.085 | 90 | 2 | 1.859 |
| 49 | 18 | 11.690 | 91 | 2 | 1.859 |
| 50 | 17 | 11.274 | 92 | 2 | 1.859 |
| 51 | 16 | 10.838 | 93 | 2 | 1.859 |
| 52 | 15 | 10.380 | 94 | 2 | 1.859 |
| 53 | 14 | 9.899 | 95 | 2 | 1.859 |
| 54 | 13 | 9.394 | 96 | 2 | 1.859 |
| 55 | 13 | 9.394 | 97 | 2 | 1.859 |
| 56 | 12 | 8.863 | 98 | 2 | 1.859 |
| 57 | 12 | 8.863 | 99 | 2 | 1.859 |
| 58 | 11 | 8.306 | 100~ | 1 | 0.952 |
| 59 | 11 | 8.306 |
1.18歳未満の有職者及び18歳以上の者の就労可能年数については
(1)55歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした。
(2)55歳以上の者は、え日金余命年数の1/2とし、端数は切り上げた。
2.幼児・児童・生徒・18歳未満の学生及び働く意思と能力を有する者(有職者・家事従
事者・18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は、下記
(例)に準じて算定する。
(例)3歳の場合
(1)就労の終期(67歳)までの64年(67-3年)に対応する計数 19.119
(2)就労の始期(18歳)までの15年(18-3年)に対応する計数 10.380
(3)就労可能年数 49年(64-15歳)
賃金センサス・・・
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逸失利益算定のための収入額の基準
有職者
原則は事故前1年間の実収入額となりますが、現実の収入額以上の収入を将来えられる立証ができれば、後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額とすることも認められています。
■事故前1年間の収入減を立証することができる35歳未満の者の場合
「事故前1年間の収入額」「全年齢平均給与額の年相当額」「年齢別平均給与額の年相当額」のいずれか高い額
■事故前1年間の収入減を立証することができないの者の場合
35歳未満の者は、「全年齢平均給与額の年相当額」「年齢別平均給与額の年相当額」のいずれか高い額、35歳以上の者は、「全年齢平均給与額の年相当額」を収入額とすることができます。
会社役員については、原則は労働対価分が逸失利益と認められます。
幼児・学生・主婦等の場合
賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計・男女別の全年齢平均給与額とします。
大学生の場合は、大卒の賃金センサスを用います。中学生や高校生の場合でも、被害者の進路希望や成績や学校の進学率などから、被害者が大学に進学する可能性が立証されれば大卒平均賃金を基礎とします。
有職主婦の場合は、実収入が賃金センサスの平均賃金を上回る場合は実収入を基礎とし、下回る場合は賃金センサスの平均賃金を基礎とします。
高齢の家事従事者は、その家事労働で家族が利益を受けている場合は、どの程度家事労働を行っていたかにもよりますが、逸失利益が認めれられる場合があります。
ただし、一人暮らしの無職の高齢者が家事を自分でこなしている場合は、他人のために家事労働をしていることにならないので逸失利益は否定されます。
高齢者で事故当時に就労して現に収入を得ていた場合は、実収入を基礎として逸失利益を算定しますが、無職であった場合は、就労の蓋然性から判断したするため通常は難しくなります。
その他働く意思と能力を有する者
「全年齢平均給与額の年相当額」を上限とします。
ライプニッツ係数表・・・
【対応地域】
兵庫県加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町など東播磨地域を中心にサポートさせていただきます。上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、三木市、小野市、加西市、西脇市、相生市、たつの市、赤穂市、赤穂郡上郡町、揖保郡太子町など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。
注意
あなたに代わっての示談交渉・紛争案件・書類作成に付随しない法的な相談、裁判所に提出する書類など弁護士法やその他の法律に抵触するような行為や行政書士の業務範囲を超えた業務は取り扱っておりません。
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