飲食店喫茶店営業許可
レストラン・カフェなどの飲食店を始めるには、食品衛生法の「営業許可」が必要です。この営業許可を受けるには営業開始前に店の所在地を管轄する保健所(衛生監視事務所)の許可を取得することが必要です。
当事務所は、加古川健康福祉事務所(管轄区域:加古川市・高砂市・播磨町・稲美町)を中心に喫茶店や飲食店の開業時の食品営業許可をサポートします。(深夜でのスナック営業などを除きます)
■必要な営業許可について
喫茶店を営業したいと思っている場合は、喫茶店の営業許可を取得しておけばよいと考えがちですが、実はランチなどを提供したい場合は「飲食店営業許可」が必要になります。 コーヒーや紅茶などのドリンク専門店の場合は、喫茶店営業許可でOKです。
店舗名がカフェでも、パスタなど調理が必要な飲食を提供する場合は飲食店営業許可となります。
| 飲食店営業許可 | 一般食堂、そば屋、すし屋、レストランー、カフェなど食品を調理し、また設備を設けて、飲食させる営業 |
| 喫茶店営業許可 |
喫茶店。アルコールは提供できない。提供できる食事が既製品の茶菓(クッキー・ビスケット)に限定される。(※サンドイッチなど軽食の調理を行う場合は飲食店営業許可)
ジュースなどのカップ式自動販売機やカキ氷の販売、アイスクリームの小分け販売なども許可が必要です |
当事務所へご依頼いただく場合は、
個人の場合
飲食店営業許可申請38,000円+役所申請手数料(新規の場合16,000円)=54,000円
法人の場合
飲食店営業許可申請48,000円+役所申請手数料(新規の場合16,000円)=64,000円
となり、保健所との事前協議、書類作成、調査立ち合い、申請代行及び受領(同行をお願いする場合があります)を含みます。
許可の要件
申請の流れ
必要な書類
当事務所は、お客様からお話を伺ったうえで、各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続きまで一貫してお引き受けいたします。
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