逸失利益
後遺障害によって労働能力が低下したと認められた場合、働けなくなったことによる減収分を逸失利益として請求することができます。
逸失利益は原則「等級が認定された後遺障害」と「死亡事故」に対して支払われます。
逸失利益の計算式
原則として、基礎収入に 労働能力の喪失割合 をかけて、これに喪失期間に対応する ライプニッツ係数 をかけて算定します。年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
逸失利益算定のための収入額の基準
【対応地域】兵庫県加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町など東播磨地域を中心にサポートさせていただきます。上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、三木市、小野市、加西市、西脇市、相生市、たつの市、赤穂市、赤穂郡上郡町、揖保郡太子町など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。
注意
あなたに代わっての示談交渉・紛争案件・書類作成に付随しない法的な相談、裁判所に提出する書類など弁護士法やその他の法律に抵触するような行為や行政書士の業務範囲を超えた業務は取り扱っておりません。
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