遺産分割協議書について
相続が発生した場合、遺産を取得する人が一人とは限りません。そのような場合は複数人で故人の遺産を分割して相続する話し合い(遺産分割協議)を行います。話し合いは相続人全員の合意があれば必ずしも法定相続分通りにする必要はありません。亡くなった方の気持ちを考えながら相続人間で思いやりを持ってすすめていきましょう。そして話し合いがまとまった場合は遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、不動産や預貯金の名義変更や相続税の申告のためだけでなく、相続人間における分割内容の合意・確認や、法的に分割が終了したことを明確にするといった意味合いがあり、とても重要な書類です。
遺産分割協議はどのように行うのでしょう?
相続はまず遺言が優先し、遺言がないときに話し合いや民法の定める法定相続分で相続します。遺産はいったん、相続人の共同所有となりますがそのままでは各相続人単独の所有財産とはなりません。そこで相続人同士で話し合って、各相続財産ごとに、誰が、何をどれだけ相続するかと取り決めるのが遺産分割協議です。
ただ、遺産が全部現金、銀行預金、株式などの分割可能なものであれば相続人の相続分に応じて分割することができますが、通常は、遺産は土地であったり、家であったり、自動車であったりと多岐にわたります。つまり相続分の数字どおりにきれいに都合よく分かれるようになっていません。ですから相続人全員で十分話し合って、全員が納得できる遺産分割の協議をすることが基本的には大切です。
話し合いによる解決ができない場合には、家庭裁判所での手続きになります。
遺産分割協議書の作成方法は?
遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立しますが、実務上、不動産の相続登記をする場合や有価証券や銀行預金を下ろす場合など、遺産分割協議書が必要になる場合が多くあります。したがって、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し印鑑証明書を添付の上で実印を押印しておく必要があります。
遺産分割協議書の書き方について、特別な決まりはありませんが、不動産の相続登記に使う遺産分割協議書については、一定の要件が必要になります。相続登記に使う場合を前提に作成しましょう。
遺産分割協議書の作成ポイントと記載事項
①「遺産分割協議書」と記載します。②誰がいつ死亡して、その相続人の誰と誰が協議したかを記載します。
③誰がどの財産を取得するのか、相続人の氏名と相続財産の内容を具体的に記載します。特に不動産は登記簿謄本や権利証を確認し、土地は所在と地番を建物は所在と家屋番号を記載します。
④最後に協議の日付を記載し、印鑑証明通りに相続人の住所を書いて自筆で署名し実印を押印します。尚、遺産分割協議書はご相続人の数と同じ通数を作成して、相続人全員が各自一通ずつ保管しましょう。
当事務所の相続手続の費用の目安
相続人調査・・・40,000円~(調査立替実費別途)相続関係説明図作成・・・20,000円
相続財産調査・・・50,000円~(調査立替実費別途)
遺産分割協議書作成・・・30,000円~(戸籍や財産目録がそろっている場合)
遺産分割協議書捺印サポ-ト・・・相続人1名につき20,000円 配達記録郵便で各相続人に郵送します
ひとまず自分で挑戦してみたい方・・・初回メール相談無料、その後メ-ル相談一回あたり1,080円
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遺産分割協議書のサンプル・・・