自宅を財産分与する具体的な方法
財産分与の原則的は金銭による分与です。財産が預貯金や現金だけであれば金額は明らかですし、引き渡しも簡単です。しかし、夫婦で築き上げた主な財産が夫名義の自宅である、といった場合どうすればよいのでしょう?
この場合は、不動産を売却した代金を夫婦で分ける方法があります。
金銭で折半できスムーズな財産分与に思えますが、買い手がつかず、互いに一銭も入らなかったとか、売却できたものの不動産の価値が下がっていたため入ってきたお金が想像以上に少なかったというリスクもあります。
その他、一方が自宅に住み続ける代わりに、一方に相当の金銭(価値の半分)を一括または分割で支払うという方法もあります。
住宅ローンが残っている場合
この場合、一方が住み続けるか、売却するかの選択になることが多いです。ローンの債務者は誰で、どのように返済するのか、連帯保証人は誰なのかを確認しましょう。それから、経済的にも感情的にもトラブルになることをさけるため、住宅ローンのついた自宅をどうすべきか夫婦でよく話し合いましょう。
自宅の時価がローン残高より高い場合プラス財産が残るので、売却して代金を分ける方法があります。但し、不動産譲渡所得税が財産を手放す方に課税されます。
たとえば、取得価格1000万円のマンションが譲渡時の価格が1500万円だった場合は500万円の譲渡益を得たとされ、その部分に税金がかかります。特別控除制度などもありますので、確認しておきましょう。
しかし、自宅の時価がローン残高より低い場合は、売却を検討し直した方がよいかもしれません。例えば分け方の例として、夫(妻)が住みながらローン返済し妻(夫)に金銭を支払う、自宅は夫(妻)名義のままでローンも夫(妻)が支払いながら妻(夫)が夫(妻)から自宅を借りる、自宅を妻(夫)名義にして妻(夫)が住み夫(妻)がローンを支払うなど、の方法がありますが、じっくり考えて話し合う必要があります。
尚、夫(妻)名義の持ち家に妻(夫)が住み続ける場合は登記の書き換えが、共有名義の不動産の場合はさらに煩雑な手続きが必要になりますので、専門家を活用するのが手数料はかかりますが、結果的によいでしょう。
夫(妻)名義の住宅ローンなどの連帯保証人に妻(夫)がなっている場合は、その負債を支払う義務が妻にも発生します。住宅ローンなどすぐに全額を支払えないマイナスの財産は、離婚時に連帯保証を外してもらっておくことが、新しい人生のスタートを切る上でとても重要です。
そうしておかないと、離婚はしたもののローンの支払いが終わるまで、連帯保証人でいることになります。ローンがきちんと支払われている限り問題ありませんが、万が一相手が支払義務を怠った場合に、連帯保証人の所へ催促がきて、ローンを連帯保証人が支払わなくてはならないからです。
離婚後、さわやかに人生のスタートを切るためにも、連帯保証人になっている場合は外してもらって、マイナスを背負うのは避けておくきましょう。
財産分与の割合と婚姻費用
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