更新日:2019/7/21

財産分与の割合と婚姻費用

財産分与について夫婦の話合いで決める場合は、互いが合意すれば自由に財産分与の割合を決めることができます。

対象となる財産の範囲と価値(評価額)をリストアップしてから、財産をどのような割合で分けるのか、不動産や動産をどう分けるのかなどを話し合って、話し合いがまとまれば公正証書にしておきましょう。
分割割合については、あくまで目安となりますが、専業主婦の場合、収入はなくても間接的に財産形成に貢献しているといえ、最近では基本的に5割かそれよりいくらか少ない割合が認められています。共働きの場合は二分の一ずつが多いようです。専業主婦であっても財産分与は二分の一を主張しましょう。
なお、夫が過去に夫婦の生活費を負担していなかったというような場合、夫が受ける財産分与の割合は、その分差し引かれます。

 婚姻費用とは

聞きなれない言葉ですが、婚姻費用とは衣食住・医療費・教育費・交際費など結婚生活をおくる上でかかる生活費のことをいいます。夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。配偶者に収入がなかったり、少ない場合は、収入のある側が生活費を渡さなくてはなりません。
婚姻費用の額や支払方法はまず夫婦の話し合って、互いの収入や子どもにかかる教育費などを考慮して決めるのがよいでしょう。婚姻費用は同居・別居に関わらず、婚姻関係が続いている以上は、請求できます。但し、妻が不倫したなどの原因で別居することになった場合は、妻の夫に対する婚姻費用の請求が減額される場合があります。

また、離婚後、生活が経済的に不安定になる側を配慮して、一方が生活費を援助する意味合いの扶養的財産分与を行う場合もあります。

 公正証書にして残しておきましょう

財産分与について話あって決まったことは、慰謝料や養育費と同様に公正証書にして残しておきましょう。 ただしいったん公正証書にしてしまうと後から覆すのは大変ですので、専門家などを活用して納得できる結論を出してから、書類を作成して、公正証書に署名・押印しましょう。

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