更新日:2019/5/13

クーリングオフできる場合とできない場合

クーリングオフができない場合

①ク-リングフ期間をすぎてしまった場合
②クーリングオフの対象外の場合
③店舗で契約・申し込みした場合(キャッチセールス・アポイントメントセールスの場合、エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚サービス・マルチ商法・投資顧問契約の場合などは解約できます)
④事業者が従業員に対して行った取引の場合
⑤特商法に定める指定商品・指定権利・指定役務以外の場合
⑥法律で指定されている消耗品を使用した場合
⑦事業者間の契約の場合
⑧ご用聞きや巡回訪問の際に取引した場合
⑨乗用自動車である場合
⑩政令で指定された商品・サービス以外の物の場合
⑪訪問販売や電話勧誘販売で買った商品が3000円未満の場合

クーリングオフができる場合

①法律でク-リング・オフが規定されている場合
②業界の自主規制でク-リング・オフが規定されている場合・・・契約書をチェックしてみましょう
③業者が任意で契約書にク-リング・オフを規定している場合

 

このような場合はクーリングオフできるのでしょうか?

①既に商品を引き取っている場合
消費者は既に商品を引き取っている場合でも、クーリングオフの通知をすれば、送料や手数料も販売業者の負担で返品することができます。業者は商品を引き取って代金を返還しなくてはなりません。
②既に商品を使ってしまった場合
販売業者に「常識で考えてみてください!あなた使っちゃったのでしょう?使ったものは返品できません」と言われたとしても、化粧品などの「消耗品」に指定されていないものはク-リング・オフ可能です。
③ク-リング・オフしない確認書にサインしてしまった場合
サインした以上はク-リング・オフは不可能なのでしょうか?ク-リング・オフを妨害する行為は法律で禁止されていますので、このような場合でも法律でク-リング・オフの対象になる契約であればク-リング・オフできます。

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クーリングオフのやり方や当事務所への依頼について



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