更新日:2018/10/10

クーリングオフのやり方や当事務所への依頼について

ク-リング・オフの手続きは契約書面を受け取った日を含めて、法定期間内に書面(ハガキ・内容証明郵便など)で行います。書面で行うことは法律で定められており、最も確実なのは内容証明郵便で送る方法です。内容証明郵便は、書面の記載内容や、差出人、宛先を謄本により証明できる郵便で書留扱いにもなるので、発信日も証明され、ク-リングオフの完璧な証拠を残すことができます。
内容証明郵便が配達され、相手の受領印を受け取った場合、もう相手は法的に「受け取っていない」「そんな内容のものは届かなかった」といえなくなります。
もちろん自分で、ハガキに契約年月日、商品名、契約金額、販売会社を記載し、契約解除する旨を書いてハガキを出すことでクーリングオフすることも可能です。

配達証明付き内容証明郵便でクーリングオフする場合はこちらから


 

被害者がハガキでクーリングオフ通知する場合

ハガキに、申込日(契約年月日)、販売会社名(販売店名)、担当者名(代表者名)、商品名(品番や型番まで)と契約金額を記載し、申込の撤回(または契約の解除)をする事を記載します。住所と名前も記載日も書きましょう。
既に代金や頭金などのお金を支払っている場合は代金の返金について、商品を引き取っている場合は引き取りについても記載した方がよいでしょう。

ただし発信年月日を残すことが大切なので直接ポストに出すのではなく、郵便局の窓口で簡易書留郵便や特定記録郵便を利用するのがよいでしょう。(簡易書留によるク-リング・オフは郵便物が発送されたことの証明はできます。ただし書かれていた内容までは証明できません)

 

ハガキでクーリングオフする場合の注意点

郵便局に出す前に書面の両面をコピーしておきましょう。 相手が良心的な業者であれば、ハガキ一枚で送ってク-リング・オフをしても問題ありませんが、実際は、本当にこれでクーリングオフできるのだろうかと不安が残ります。
ハガキ一枚をポストに投函するだけの方法の場合、自分ではク-リングオフ手続きを行ったつもりでも、証拠力が完全でないため、「届いていない」「受け取っていない」「どのような内容か忘れた」 などのトラブルになりかねませんのでハガキに書いて両面コピーしたうえで郵便局で、発信日が証明される配達証明か簡易書留で出すのがよいでしょう。

クーリングオフできる期間は取引ごとに異なるので注意しましょう。

クレジット払払いの場合は販売会社とクレジット会社双方に通知し契約を解除するということをきちんと書きましょう。

すでに代金を支払っている場合は支払い済み代金の返金を求めましょう。

受け取っている商品などがある場合は、ハガキに記載し、引き取ってもらえるよう準備しておきましょう。

自分の名前を住所を必ず書きましょう。

不安がある場合は消費者センターを利用しましょう。

けれども、最も確実に証拠が残る方法は「内容証明郵便」による手続きです。 ハガキでは書面の内容の証明はできません
当事務所は
クーリングオフ手続き代行14,000円
3箇所以上に送る場合1箇所につき3,500円追加となります

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