更新日:2019/5/13

クーリングオフができる取引と期間

契約書を受け取った日を1日目として数えます。

①訪問販売・・・(特定商取引法)8日間
自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど

②電話勧誘販売・・・(特定商取引法)8日間
電話をかけるなどして勧誘を行い、申込みを受ける販売

③連鎖販売取引(マルチ商法)・・・(特定商取引法)20日間
健康食品、化粧品などに個人を販売員として勧誘し、次の販売員を勧誘すれば収入が得られるとして、連鎖的に販売組織を拡大する取引

④特定継続的役務提供・・・(特定商取引法)8日間
体の美化や知識の向上などを目的として、継続的に役務を提供する取引形態
(いずれも)金額が5万円をこえる、エステ(1か月を超えるもの)および、2か月を超える語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービスなど

⑤業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)・・・(特定商取引法)20日間
仕事を得られるので収入が得られると勧誘して、仕事のあっせんのために必要であると商品などを売りつける取引

⑥訪問購入
業者が消費者宅を訪問して、消費者から物品を購入していく取引

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クーリングオフのやり方や当事務所への依頼について

 


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