後遺障害等級表
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【後遺障害等級表・労働能力逸失率】平成22年6月10日以降の事故に適用
後遺障害等級を獲得すると、入院や通院などの「傷害に対しての慰謝料」にプラスで「後遺障害に対しての慰謝料」が請求できます。後遺症の等級により以下の金額を限度に保険金を受け取る事ができます。
被害者請求の場合は、認定されると、指定口座に振り込まれます。つまり自賠責の限度額については、示談することなく、先に受け取ることができます。
別表第1
| 等級 | 介護を要する後遺障害 |
自賠責保険
(共済)金額 |
労働
能力 喪失率 |
| 第1級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 | 100% |
| 第2級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 | 100% |
| 等級 | 後 遺 障 害 |
自賠責保険
(共済)金額 |
労働
能力 喪失率 |
| 第1級 |
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 | 100% |
| 第2級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
2,590万円 | 100% |
| 第3級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指を全部失ったもの |
2,219万円 | 100% |
| 第4級 |
1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1,889万円 | 92% |
| 第5級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの |
1,574万円 | 79% |
| 第6級 |
1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊椎に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
1,296万円 | 67% |
| 第7級 |
1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失ったもの |
1,051万円 | 56% |
| 第8級 |
1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊椎に運動障害を残すもの 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8.1上肢に偽関節を残すもの 9.1下肢に偽関節を残すもの 10.1足の足指全部を失ったもの |
819万円 | 45% |
| 第9級 |
1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.062以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが 困難である程度になったもの 9.1耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当に制限されるもの 12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14.1足の第1足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.1足の足指全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 | 35% |
| 第10級 |
1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.正面から見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の困難である程度になったもの 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第1足指又は他の4の足指を失ったもの 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11.1下肢の3大関節中の1関節のの機能に著しい障害を残すもの |
461万円 | 27% |
| 第11級 |
1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊椎に変形を残すもの 8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器に障害を残すもの |
331万円 | 20% |
| 第12級 |
1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.1手のこ指を失ったもの 10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
224万円 | 14% |
| 第13級 |
1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.1手のこ指の用を廃したもの 7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 | 9% |
| 第14級 |
1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.1手のおや指以外の手指の骨指の一部を失ったもの 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの |
75万円 | 5% |
●労働能力喪失率は、労働基準監督局長通牒 昭32.7.2基発第551号別表によります)
このように14級が認定された場合は75万円、12級が認定された場合は224万円が振り込まれます。これは自賠責保険の傷害(げが)限度額の120万円とは別枠になります。但し、この金額は自賠責保険で支払われる上限の保険金額であり、加害者が任意保険未加の場合は、仮に後遺障害によってこの金額以上の損害が発生しても、これ以上は支払われませんので、ご注意ください。
後遺障害が二つ以上ある場合の取り扱い
自賠責保険では、後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の後遺障害等級に該当するものとなりますが、以下の場合は等級を繰り上げる(併合する)こととなっています。
①第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の後遺障害等級を1級繰りあげる
②第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の後遺障害等級を2級繰りあげる
③第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い方の後遺障害等級を3級繰りあげる
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