更新日:2019/5/13

養育費がストップしたら

公正証書を作成するメリット もし養育費がストップしたら

離婚後、毎月一定の養育費を振り込んでもらう約束だったのに、振り込まれなくなった場合どうしたらいいのでしょう?
婚姻解消の時には相手が合意してくれていた内容でも、約束を守ってくれる保証はありません。ですから、書面に残すことが大切です。離婚の際に養育費について取り決めたのに、数カ月後に支払が一切止まってしまった、というケースは珍しくありません。
養育費を支払う側にすると、子どもと暮らしているわけではないので、子どもを扶養しているという意識が薄れて、単に別れた相手にお金を支払っているような印象を持つようになってしまい、最後まで支払わなくなってしまうのかもしれません。

支払いが滞った際にはまず相手に催促に連絡をしましょう。電話や手紙、場合によっては内容証明郵便も効果があります。
養育費の取り決めを公正証書にしている場合でも、いきなり強制執行するより、まず催促の連絡をすることをおすすめします。

では、催促しても支払われなかった場合にはどうすればいいのでしょう?

養育費の支払を滞納している場合は、管轄する地方裁判所に「債権差押命令申立」をして強制執行で取り立てることができるとなっていますが、通常は養育費を滞納してもすぐに給与を差し押さえることはできません。
強制執行で取り立てるためには、養育費の支払について「もし不払いの場合は強制執行してもよい」という一文が入った定めた公正証書(協議離婚の場合)や、調停調書審判書・判決書(裁判離婚の場合)などが必要になります。これらがあれば、裁判することなく強制執行ができます。書類を出してから一週間くらいで相手の会社に給与などの差し押さえ命令が届きます。
つまり、協議離婚の場合は、離婚時に離婚協議書(離婚の契約書)を作成して、金銭に関する取り決め(慰謝料・財産分与・養育費)を強制執行認諾約款付きの公正証書(金銭を滞納した時は強制執行しても構わないことを同意する文言)にしておくことが非常に重要なのです。執行認諾約款を盛り込んだ公正証書の離婚協議書を作成し 公証人送達 を完了している場合は、相手の給与を差し押さえできます。

現在は、養育費の支払が滞った場合には、公正証書を作成しておけば、将来の分まで差し押さえができるようになっています。

公正証書がない場合でも、離婚協議書がある場合は、離婚協議書を証拠に裁判手続きによって養育費の請求をすることもできます。離婚協議書は相手に対して支払いを強制したりすることはできませんが、取り決めを示す証拠として法的に有効です。
離婚協議書の内容について守られない場合は、調停や裁判を申し立てて、言い分を主張することになります。
兵庫県加古川市の行政書士中野智子事務所が離婚相談・離婚協議書作成・公正証書作成をサポートします
【対応地域】兵庫県加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町など東播磨地域を中心にサポートさせていただきます。上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、小野市、加西市、三木市、西脇市など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。


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