税金を滞納していたら財産が差し押さえって本当?条件・流れを解説

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  • そういえば自動車税払ってない・・・お金に余裕出たら払おう。
  • 求職中だから市民税自分で払わないといけないけど、高くて支払い無理。

給料から天引きされる税金は大丈夫だけど、自動車税・固定資産税など、自分で納付する税金はめんどくさくて後回しにしがち・・・求職中だから自分で市民税を払う必要があるけど高くて支払えず、そのまま月日が流れている・・・。このような経験に心当たりがある方もいるでしょうし、今現在滞納している方もいるでしょう。

税金を滞納していると「差し押さえ」が入るという情報も見かけると思います。税金を滞納した場合の差し押さえについては国税庁のHPでも解説されていますが、とても難しい言葉が並んでいます。ここで簡単にまとめます。

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監修者税理士法人asitao

税理士法人asitao
税理士法人として、法人・個人の経理指導や税務申告、資金繰りをサポート。ファイナンシャルプランナーや公認会計士も所属しており、クライアントのお金に関する課題を解決。

【結論】税金を滞納していたら財産が差し押さえ

結論として、税金を滞納していたら差し押さえが入ります。どのくらいの拘束力があるかというと、自己破産しても税金の支払い義務は消滅しません(破産法97条)。自己破産では、民間企業からの借入等は支払い義務が消滅するものの、税金だけは逃れられないようです。

自己破産でも支払い義務が消滅しない税金の例

所得税、贈与税、相続税、市町村民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料など

滞納している税金の支払い免除と時効消滅

税金滞納からは逃れられないと解説しましたが、一部例外があります。病気などで働けなくなり、差し押さえる財産が無くなった場合は「滞納処分の停止」となります。この停止期間が3年間継続した場合、滞納していた税金の支払いが免除されます。

また、税金滞納の時効期間は、通常の納付期限から5年間とされていますので、5年間耐えることができれば滞納していた税金の支払い義務が消滅します。しかし、時効までの期間に差し押さえが入り、普通の生活はできない事が想像できます。

差し押さえの対象とは?給料・銀行口座、子供の持ち物も

税金滞納により差し押さえが入った場合、あらゆる財産が差し押さえ対象となります。

差し押さえ対象は、「徴収職員の裁量による滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産」として法律で決まっており、財産としてイメージできる「お金(給与)」・「土地など不動産」・「有価証券」等だけでなく、パソコン・ゲーム機器・カメラなども差し押さえ対象となります。

お金(給与)の差し押さえは周りに知られる

差押えの対象で代表的なものは、「給与債権」と「預金債権」となります。給与債権とは、債務者が勤務先の会社に対して有している給与をもらう権利であり、毎月の給与だけでなくボーナスや退職金も対象です。

差押え金額は国税徴収法・地方税等により算出され、手取り金額から生活費を差し引いて差押え可能な金額が決まります。預金債権とは、債務者が利用している銀行に対して預金を受け取る権利です。給与の場合は勤務先へ、預金の場合は金融機関へ「差押通知書」が届きますので、職場や周りに滞納していることが知られてしまいます。

子供が持ち主でも差し押さえ対象に

ゲーム機器の差し押さえを紹介しましたが、他にも「鬼滅の刃」「呪術廻戦」など、人気アニメの単行本全巻セットが差し押さえ対象となっている事例がありました。滞納者の持ち物だけでなく、持ち主が子供と考えられるものも差し押さえ対象となります。

差し押さえしたものは、オークションなどを通じて現金化され、滞納税金分として割当されます。各都道府県・市町村でのオークション・公売の他、オークションサイトもあります。どのようなものが差し押さえ対象となるかイメージできると思います。

差し押さえまでの猶予は?流れを解説

税金滞納差し押さえまでの流れ

差し押さえはヤバい!と感じた方も多いと思いますが、「差し押さえってよっぽどだよね?」と考えている方もいると思います。ここでは、差し押さえが始まるまでの流れを解説します。

差し押さえまでの猶予期限

滞納者が督促を受けた場合で、督促のため督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までに、督促に係る税金を完納しないときは、差押えをすることができる、と法律で決まっています。

実際には督促状が送付される前に書面等での警告もあるようですが、法律上は督促状の発送から10日間納付がなければ、滞納処分をしなければならないと規定されており、猶予期間が短いことがわかります。

差し押さえまでの流れ

  1. 税金の滞納(納期限を1日でも過ぎた場合)
  2. 督促状による催告(納期限後20日以内に督促状が送付)
  3. 電話や文書等による催告(電話や文書または訪問による催告)
  4. 財産調査(身辺調査や財産調査)
  5. 差し押さえ・捜査(財産調査を基に差し押さえ)

差し押さえした財産は換価処分され、滞納税金分に割当されます。

差し押さえは解除できない?限度額・分割は?生活できなくなる前に対応

病気や災害などで税金の支払いが難しくなった場合は納税の猶予・減免などを受けることができる可能性があります。納期限前、遅くても督促状による催告がきた時点で、税務署や市役所の納税課に相談してください。

病気などで働けない場合を除き、税金から逃れることはできません。財産調査や差し押さえは法律で定まっており、個人情報保護法など個人を守る法律にも抵触しないよう決まっています。 財産の差押えが行われると、原則として完納しない限り、差し押さえは解除されません。元気に仕事しているけど滞納している、という方は猶予・減免も難しいので、差し押さえが来る前に諦めて納税することをオススメします。

「とはいえ納税するお金が無い!」という方もいるかと思います。そのような方には、メルカリ・質屋などでの現金化の他、カードローン・消費者金融からの借入もオススメです。初回であれば30日間金利無料で借入できる会社もあります。給与天引きなど差し押さえが始まると職場や周りにも知られてしまうので、一時しのぎとして利用を検討してみてください。

まとめ

自己破産でも税金からは逃がれることができません。財産の差し押さえが始めると、自分だけでなく家族の持ち物も差し押さえ対象となる可能性があります。職場や周りにも知られてしまうため、差し押さえ前に納税しましょう。

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