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遺産相続手続きと遺言書作成
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 公正証書遺言は法文書作成のプロである公証人が、遺言者
 の遺言事項の口述をもとに、遺言書を作成し、原本を公証人
 役場で保管するので、偽造
や変造などの危険もなく、最も
 安心確実な遺言
であるといえます。

 遺言者が自分の選んだ証人二人以上を立会人として、公証人
 の前で口述した遺言事項をもとに、公証人が正確に文章化し
 て遺言書を作成し、遺言者と証人が確認した後、遺言者・証
 人・公証人が署名押印すれば、完成します。
 
 また遺言者が公証人役場へ出向くのが一般的ですが、病気等
 で行けない場合は、別途費用がかかりますが、公証人が自宅
 や病院へ出張することもできます。
 
 公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きも不要で、原本は公
 証人役場で保存されるので、公正証書遺言を作成された方は、
 その旨を家族に知らせておけば、相続人は遺言書の存在を知
 ることができます。
  
 遺言の中で遺言執行人を指定しておけば、色々な事務処理が
 スムーズに運びます。もし遺言で決めていなかった場合は、
 遺言者が亡くなってから、家庭裁判所で決めてもらうことに
 なり、手間も時間もかかってしまうので、あらかじめ遺言の
 中で決めておくとよいでしょう。
  
 以上の理由から最も推奨される公正証書遺言ですが、短所と
 しては、作成手続きが面倒で費用がかかること、遺言した事
 実や内容を秘密にでないこと、証人が必要になってくること
 があげられます。

 しかしこれらの短所を考慮しても、あり余るメリットが
 公正証書遺言にはあるといえるでしょう。

 尚、一般の証人には秘密を守る義務はないので、証人から遺
 言の内容が漏れてしまう可能性がありますが、
行政書士は国
 家資格者として厳格
な守秘義務が課せられているので、証人
 になった場合、外部に秘密が漏れる心配はありません。
 
また、推定相続人・受遺贈者とその配偶者と直系血族・未成
 年者・公証人の配偶者等は証人になることができません。

 ■公正証書遺言作成のポイント
  【事前に準備しておくこと】
  1.法定相続人と法定相続分を調べておきましょう。
    自分と相続人との正確な関係を確認するため、生まれてから現在まで
    の戸籍ととることをお勧めします。

  2.相続財産の内容を把握し、財産リストを作成しておき
    ましょう。
    不動産の登記簿謄本・固定税の納税通知書・預金通帳などをそろえて
    おくとよいでし
ょう。
    
借金などマイナスの資産も相続財産に含まれます。

  3.誰にどの財産をあげるか決めておきましょう。
  4.以上の点を踏まえて下書きしておきましょう。

  【作成手順】
  1.証人二人に依頼をします。
    推定相続人・受遺贈者とその配偶者と直系血族・身成年者・公証人の
    配偶者等は証人になることができません

    一般の証人には秘密を守る義務はないので、証人から遺言の内容が漏
    れてしまう可能性がありますが、行政書士は国家資格者として厳格な
    守秘義務が課せられているので、証人になった場合、外部に秘密が漏
    れる心配はありません。専門家に依頼するのもおすすめです。

  2.公証人と打合せをします。
    必要書類等を取り揃えて、公証役場へ出向いて遺言書作成の打合せを
    します。
    遺言者の実印と印鑑証明・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本・
    相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票・不動産の登記簿謄本や
    固定資産評価証明書・預貯金に関するメモ・証人に関する書類と認印
    などが必要になります。
    簡単な内容ならば、その日に作成してくれますが、大体は別の日を指
    定されます。
  3.打合せに基づいて公証人が作成した文案をFAX等で
    確認し、文面を確定します。
  4.あらかじめ予約した日に証人と公証人役場へ行き、公
    正証書を作成します。
    遺言者はできあがった公正証書遺言の原本の内容を読み上げてもらっ
    て確認し、作成された公正証書遺言の三部すべてに署名押印します。
    その後、公証人と証人二人も同じように署名押印して遺言書が完成し
    ます。三部のうち「正本」は遺言者本人で、「原本」は公証人役場で、
    「謄本」は遺言執行者を定めた場合は遺言執行者が保管することにな
    ります。

 行政書士中野智子事務所では、
公正遺言書作成のお手伝い
 賜ります。
 遺言書起案の事前の
ご相談や、お客様のご意思を十分お伺い
 した上での
遺言書の原案の作成公証人との各種の打合せ
 
証人としての立会い執行人に指定された場合の遺言執行手
 続き
など、お客様のご要望に応じて様々なサポ−トを行なっ
 ております。
 ご希望に応じて
相続人調査財産調査財産目録の作成もい
 たします。

 相続手続きや遺言書を作成する場合には、戸籍謄本や固定資産
 評価証明など沢山の書類が必要になってきます。
 当事務所では、遺言書作成や相続人が誰か調べたい場合など

 籍や各種証明書等の取り寄せサ−ビス
を行なっております。
 お気軽に
お問い合わせください。
 初回メール相談は無料です。
 
(メ−ル相談は24時間受けつけています)  

 公正証書遺言の作成サポ−ト 84,000円〜
  (遺言書作成のための面談・相談料や公正証書遺言を
   作成するために必要な手続き全てを含みます)
   ※公証人への報酬は別途お支払いください



  お問合せは 079-425-3596
  行政書士 中野智子 事務所
  〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221
   (月〜金曜 AM9時〜PM5時)
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