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自筆証書遺言の書き方と公正証書遺言作成のご相談(出張相談いたします)  電話 079-425-3596
遺産相続手続きと遺言書作成
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遺言の書き方サポ−トいたします                行政書士 中野智子 事務所
    


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 自筆証書遺言は、自分で書いて自分で管理する遺言です。
 つまり公正証書遺言秘密証書遺言と違って、他人の手を
 借りることなく単独で手軽に作成できます。
 費用もかからず、公証人役場へ行く必要もありません。
 最も手軽で簡単な方式といえます。
 
 自分で全文を手書きするだけで手軽に作成できる代わりに、
 法律が定める厳格なル−ルに沿って作成しなくてはならな
 いので、せっかく作成しても、形式の不備や無効な文言が
 あった場合には、遺言自体が無効になってしまいます。

 手軽な自筆証書遺言ですが、短所として、偽造の可能性や
 詐欺や脅迫による作成の危険性があること、せっかく作成
 しても死後発見されない可能性があること、執行にあたり
 家庭裁判所の検認が必要なこと、があげられるでしょう。


 ■自筆証書遺言作成のポイント
  【事前に準備しておくこと】
  1.法定相続人と法定相続分を調べておきましょう。
    自分と相続人との正確な関係を確認するため、生まれてから現在ま
    での戸籍ととることをお勧めします。

  2.相続財産の内容を把握し、財産リストを作成してお
    きましょう。
    不動産の登記簿謄本・固定税の納税通知書・預金通帳などをそろえ
    ておくとよいでしょう。

    借金などマイナスの資産も相続財産に含まれます。

  3.誰にどの財産をあげるか決めておきましょう。
  4.以上の点を踏まえて下書きしておきましょう。
 
  【作成のポイント】

  1.全文を自署すること
    代筆や活字やワ−プロ作成は不可です。
    書き損じた場合は加除訂正も可能ですが、全文を書き直すことをお
    勧めします。

  2.日付を入れる
    日付のない遺言は無効となります。
    日付は「平成18年○月○日」というように遺言書を書いた日を特定
    できるように作成しましょう。
   (平成19年○月吉日といった記載は無効です)
  3.用紙や筆記用具や書き方は自由です
    用紙の大きさや種類、筆記用具の種類や、縦書き横書きなどは自由
    です。偽造を防ぐためにボールペンなどで書くのがよいでしょう。
  4.署名・押印をして封印します
    最後に署名・押印をして封印します。認印でも可能ですが実印が望
    ましいでしょう。
    また遺言書が二枚以上になった場合は、偽造や変造を防ぐためにホ
    チキス等でまとめて、署名の下の押印と同じ印鑑で契印または割印
    をしておきましょう。
  5.連名はできません
    たとえご夫婦であっても別々に遺言書を作成しましょう。
  6.保管場所に気をつけましょう
    遺言書を作成したら、家族など信頼できる人に遺言書がある旨を伝
    えておきましょう。
    保管についは銀行の貸金庫や自宅で鍵のかかる金庫や引出などや、
    行政書士などの遺言執行者に託すのがよいでしょう。

 行政書士中野智子事務所では、
自筆証書遺言作成のお手伝
 い
を賜ります。
 
ご相談遺言書起案のお手伝い原案作成はもとより、ご
 希望に応じ
相続人調査財産調査財産目録の作成をい
 たします。
 また作成費用を抑え、せっかく手書きした遺言を有効なもの
 とするため、
ご自身で作成された遺言の添削に至るまで、
 お客様のご要望に応じてサポ−トを行なっております。

 相続手続きや遺言書を作成する場合には、戸籍謄本や固定資
 産評価証明など沢山の書類が必要になってきます。
 当事務所では、遺言書作成や相続人が誰か調べたい場合など
 お客様のご要望に応じて、
戸籍や各種証明書等の取り寄せサ
 −ビス
を行なっております。
 
費用は戸籍謄本等一通ごとに、実費と郵便料を合わせて4,000円になります。
 お気軽にお問い合わせ
ください。
 初回メール相談は無料です。
 (メ−ル相談は24時間受けつけています)    

  加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市にお住まいの
  皆様は是非お気軽
  にご相談ください。

 
  遺言書の添削 10,500円〜
  自筆証書遺言の作成サポ−ト 63,000円〜



  お問合せは 079-425-3596
  行政書士 中野智子 事務所
  〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221
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   (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします
   
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