兵庫県加古川市・高砂市・加古郡播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応の行政書士による協議離婚相談と離婚協議書(公正証書)作成

ホームページ タイトル

 協議離婚をお考えなのであれば、離婚前に相手とじっく話し合って、離婚協議書を公正証書で作成しておきましょう
 当事務所は、直接あなたとじっくり離婚に関するご相談をした上で、それぞれの事情に応じたオーダーメイドの離婚
 協議書作成(養育費・財産分与・慰謝料・離婚時の厚生年金分割)をサポートします

本文へジャンプ


 トップページへ

 離婚協議書トップ
 話合いのポイント

 養育費
 
慰謝料
 財産分与

 離婚協議書



■相続・遺言業務
 相続手続き
 遺産分割協議書
 
 遺言とは
 遺言の必要姓
 遺言でできること
 遺言の方式
 自筆証書遺言
 公正証書遺言
 秘密証書遺言


クーリングオフ
 クーリングオフ書き方
 訪問販売の手口

車庫証明
 車庫証明トップ
 名義変更変更登録


交通事故業務
 交通事故トップ
 事故にあったら
 
損害賠償について
 
積極損害
 
消極損害
 
傷害慰謝料
 自賠責と任意保険
 示談について
 後遺障害等級獲得
 等級獲得手順
 
後遺障害等級表
 異議申し立て
 逸失利益の計算
 ライプニッツ係数
 賃金センサス
 むちうち症相談


示談書作成
 示談書作成トップ


離婚協議書
 離婚協議書トップ
 話合いのポイント

 養育費
 慰謝料
 財産分与

 
協議離婚について





 協議離婚 離婚相談 離婚協議書 公正証書 財産分与 離婚慰謝料 養育費 年金分割 
 婚姻費用など離婚に伴う様々のご相談や離婚協議書(公正証書)作成をサポートします


【対応地域】兵庫県
 加古川市(尾上町・加古川町・金沢町・上荘町・神野町・志方町・西神吉町・野口町・平岡町
      東神吉町・平荘町・別府町・八幡町・米田町・山手・新神野・大崎・西条山手) 
 加古郡(播磨町 稲美町) 明石市 姫路市 高砂市


連絡先 行政書士中野智子事務所 (兵庫県行政書士会 加古川支部会員)

電話 079-425-3596 (受付時間:午前9時から午後5時)

初回無料メール相談は
こちらから

もし、あなたが今、協議離婚をお考えなのであれば、まず本当に離婚という選択をするのか
じっくり検討されることをお勧めします。
配偶者の不貞行為のために夫婦関係が破綻し、ついに離婚のやむなきに至った、配偶者と不
仲な状態が続いており長年我慢をしてきけれどもう精神的に限界である・・・など離婚の原
因は様々です

ですが、まずはじっくりと考え、離婚についての知識を蓄えましょう。
「あの時こうしておけばよかった」と後悔しないためにも。

くれぐれも申し上げますが、準備不足での離婚は後悔の元になりえます。

次にパートナーと冷静にじっくり話し合ってください。人生の大きな転機となる離婚の話し
合いの疲れや焦りから、離婚後の生活についてまで、十分に向き合う余裕がないままで、離
婚してしまうのは非常に危険といえます。
その上で離婚した方がよいという結論に至った場
合、一度は専門家に相談し、離婚後の充実した人生に向けて備えましょう。

親や友人ではなく専門家に相談するメリットは、親や友人は、悩んでいる間も離婚後も、あ
なたの心の支えや助けになってくれますが、親とは世代間のギャップがあるものですし、友
人にお金を含めた夫婦間の問題をすべて赤裸々にさらけだすのは難しいからです。その点、
専門家は守秘義務があり、第三者としての冷静で客観的な判断ができ、正確な法律知識を含
めたアドバイスができるからです。

離婚は離婚届を役所に提出するだけで難しい手続きは必要なく、成立しますが、こんなはず
ではなかったと離婚後に後悔することのないよう、じっくり知識を蓄えたうえで、準備を整
えることを考えましょう。


以上の理由から、当事務所は個人個人の事情に対応したご相談を受け、離婚前に離婚協議書
を公正証書で作成しておくことをお勧めし、トータル的にサポートをいたします。

■特に離婚給付公正証書が必要とされる場合

女性の社会進出に加え、2007年4月から離婚時の年金分割制度が開始されたことで、離
婚件数は増加傾向にありますが、その9割が協議離婚です。
協議離婚は、離婚届けに親権者を記入するだけなので手続きは簡単なのですが、離婚条件を
公的に証明できるものがないので、離婚協議書を作成しておく必要があるのです。
離婚の取り決めは、金銭問題として、財産分与・慰謝料・養育費・年金分割の他、子どもの
親権・面接交渉権など多岐に及びます。離婚後も相手方と誠実な関係を続けていくことは、
おそらく難しいでしょうし、さらに相手が再婚して新しい家族ができる場合もあります。で
すから、離婚時における相互の取り決めを不確実な口約束だけで済ませておくのは、危うい
のです。
特に
未成年の子どもがいる場合
財産分与や慰謝料の支払いを分割にする場合
ローンが残っている不動産がある場合
離婚後しばらくしてから共有財産を清算する場合
離婚に関するお金の問題については清算済みであることを証明したい場合
などは離婚給付公正証書を作成しておきましょう。

■別居について

関係がこじれてしまった場合、少し距離を置いて、お互いやこれからのことを冷静に考える
ことは大切ですし、場合によっては別居もやむを得ない手段だといえます。
事情にもよりますが、相手の思いを無視して勝手に別居してしまうのは必ずしも得策とはい
えませんが、夫婦できちんと話し合い、取り決めをしたうえでの別居ならば離婚後の生活を
体験したり、経済的・精神的影響を考える機会となるかもしれません。

しかし、一般的には別居することで関係を修復する場合よりも、別居は離婚を前提とする場
合の方が多いといえます。ですからやむを得ず別居になった場合には、別居期間中に離婚後
のことを考えて、準備しておきましょう。


■子どもがいる場合

子どもがいらっしゃる場合、育児と労働の両立に向けて、精神的にも経済的にも不安要素が
少ないにこしたことはありません。
子どもを抱えての就職活動は実際ハンデがありますし、すでに働いている場合でも一人での
子育てと仕事の両立には困難が予想されます。
 
子どもがいる場合、離婚後の生活を成り立たせていけるのかというのがポイントです。です
から、離婚を考えるなら、離婚後の生活設計を綿密に立てておきましょう。

住居についても、離婚後も今まで住んでいた家やマンションに住み続けられる場合は問題あ
りませんが、住居を変わる可能性がある場合は、子どもも転校なども考慮に入れて物件情報
などをチェックする必要もあります。

また子どもを引き取った場合には子どもを育てていく費用の他に税金・医療保険・年金など
も支払わなくてはなりません。養育費をもらっている場合でも子どもの成長につれて教育費
や付随する費用も増加してくるので5〜10年後のことまで想定しなくてはなりません。親
が一人になることで行政から公的扶助を受けられる可能性もありますので事前に調べましょ
う。

男性が子どもを引き取った場合も、仕事のほかに家事や身の回りのことや学校行事を引きう
ける覚悟が必要です。

これらのことを考えて、離婚が子どもに与える影響によっては、子どもがも少し大きくなる
まで離婚を先延ばしにする選択肢もあるかもしれません。





行政書士中野智子事務所

兵庫県加古川市加古川町河原の女性行政書士事務所です

 079−425−3596

          お問い合わせはこちらから

                 
このページのトップに戻る


ありがとうございます  Copyright(C)2006-2010行政書士中野智子事務所.All Rights Reserved