交通事故の自賠責保険の請求や保険金請求・・・加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市
交通事故の慰謝料・損害賠償算定・保険請求・示談書作成などの相談
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幣事務所は、自賠責保険の被害者請求と後遺障害の等級獲 得に力を入れています。 後遺障害等級認定に不満があった場合、単に異議申し立て をするだけでは等級が上がることは難しいでしょう。 幣事務所は後遺障害診断書を分析し、正しい等級が認定さ れるためのサポ−トを行います。 お気軽にご相談ください。 □後遺障害 後遺障害(後遺症も同じです)とは、治療したけれども、 これ以上治療を続けても改善しない状況です。 実際には、治療により痛みの緩和がみられても、症状の軽 減がはかれない状態をいいます。 たとえば病院で治療の効果が見られても、家に帰ってしば らくすると、また元の状態に戻ってしまうような状況も、 後遺障害が検討されます。 自賠責保険で後遺障害等級を認定するところは損害保険料 算出機構の調査事務所です。 後遺障害等級を獲得すると、入院や通院などの「傷害に対 しての慰謝料」にプラスして「後遺傷害に対しての慰謝料」 が請求できます。 また、後遺症の等級により以下の金額を限度に保険金を受 け取る事ができます。
被害者の多くの方は、後遺障害が残れば等級認定されて、 損害賠償金が支払われると思っていますが、現実は、事故 にあって後遺障害が残ったけれど、損害賠償の対象となら ない場合もあります。 例えば、むち打ち症で症状が残ったけれども、軽い場合や 顔に傷が残ったけれど小さくて目立ちにくい場合などです。 なぜこれらの後遺症が損害賠償の対象とならないかという と、実務上、自賠責保険の後遺症等級の認定の結果で後遺 障害の有無が決めているからです。 この結果に不服があれば異議申し立ての手続きをとること ができますが、それでも非該当となった場合、残念ながら 保険会社は支払いをしてくれる事は難しいでしょう。 ■任意一括請求とは 加害者側の任意保険会社により一括手続きをとった場合、 保険会社が自賠責損害調査事務所に後遺傷害診断書を資料 とともに、提出して等級認定を求めることになります。 この場合、被害者にとって手間はかかりませんが、加害者 側の保険会社が行うため、調査事務所が後遺障害の等級評 価をするために、十分な資料が提出されず、低い等級認定 になってしまう場合があります。 交通事故によって発生した損害額や後遺障害については、 被害者側に立証責任があり、加害者側にはその義務があり ません。ですから、加害者側に立つ保険会社が、自らの支 払い金額を増やすようなアドバイスを、被害者のために積 極的にとらないのは自然な事かもしれません。 また、総損害額について任意保険会社と示談が成立しない 限り、自賠責の賠償額部分も支払われません。 ■被害者請求とは 被害者が加害者側の自賠責保険に被害者請求をした場合、 自分で担当医の診断書や後遺障害診断書や資料などをそろ えて、加害者が加入する自賠責保険会社に提出し、自賠責 保険会社が自賠責損害調査事務所に書類を提出します。 手間はかかりますが、提出資料について被害者自身の問題 として検討や確認ができ、他人にわからない自分の不自由 さや痛みを訴えることができます。 つまり、自分自身で納得がいく透明性が確保できます。 また原則書面審査ですので、医師の診断書の他に自分自身 で症状を詳しく書いた書面を添付することで、より強く訴 えることができるのです。 また等級が認定されると、すぐに自賠責の賠償額部分が支 払われるので、任意保険会社とじっくり示談交渉できるメ リットもあります。 しかし認定の結果、被害者の思いとは程遠い結果が出る場 合もあります。例えば、「非該当とされた場合」や「認定 された等級が低かった場合」などです。 しかし一生に関わる問題ですので、諦めずに新たな立証書 面を提示し、異議申し立てをすればいいのです。 異議申し立てを行わなければそれで終わりです。しかし 「やるべきことはやろう」と思うのならば、異議申し立て が認められるのは容易なことではありませんが、諦めずに がんばりましょう! ※「非該当」や「低い等級認定」の理由に不可解な箇所を 見つけることができた場合は、異議申し立てでその点を突 きます。被害者の主張を裏付ける新たな資料がある場合は 添付します。 交通事故の慰謝料など保険金請求に関する相談をおこなっ ております。 初回面談相談は5,250円〜になります。 メール相談は初回無料です。 二回目からは2,100円になります。 正式依頼になった場合は料金に充当いたしますので、ご安 心ください。 後遺障害等級認定の異議申し立ては52,500円〜(事 案により異なります)となっております。 ※相談内容は行政書士法でお答えできる範囲になります。 お問合せは 079-425-3596 (メ−ル相談は24時間受けつけています) 加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市にお住まいの 皆様は是非お気軽にご相談ください。 このページのトップへ戻る |
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