相続手続きや遺産分割協議書の書き方をサポートする行政書士事務所  兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市

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「相続手続き」何から手をつけたらいいのか困っていませんか?

兵庫県加古川市・高砂市・加古郡播磨町・稲美町・明石市・姫路市の相続手続きや遺産分割協議書作成
相続手続きや戸籍の取り寄せ・不動産登記簿謄本の取り寄せや預貯金や車の名義変更を行政書士がサポート

相続人調査・戸籍の取り寄せ・相続財産調査・遺産分割協議書の作成・銀行の預貯金や車の名義変更
遺言書を残さずに父母がなくなった場合は、どのような手順で不動産や預貯金や車などの名義変更をするのかお困りみのあなたに
                             
                          
兵庫県加古川市行政書士中野智子事務所
 対応地域:兵庫県加古川市 高砂市 播磨町 稲美町 明石市 姫路市電話 079-425-3596
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相続手続き、まずは何をすべきかご存じですか?

 遺産相続は、人生の中で頻繁に起こる出来事ではありませんので、普段は意識せずに過ごしてい
 ても問題はありません。
 しかし遺産相続は、「ある日突然」訪れるものですので、いざという時のためにも、最低限の知
 識を身につけておくことは大切です。

 ご家族が亡くなった場合(亡くなった人を被相続人といいます)、どのような流れで遺産を分割
 し、各相続人に財産が分配されるのでしょうか?

 相続とは、被相続人の財産を生きている身内(相続人)が引き継ぐことです。生涯でたびたび経
 験するものではありませんが、人が死亡することによって自動的に発生します。また、相続はお
 ひとりおひとりが異なった状況で発生しますので、手続きもおのずと様々なスタイルになってき
 ます。

 相続のことで困ったことが起こったり、手続きが進まないということなどがございましたら、ぜ
 ひ当事務所までご相談ください。

相続手続きの流れを説明します

遺産相続の大まかな流れは以下の通りです。

1.死亡届を提出する
2.遺言書(遺言状)があるかどうかの確認をする
  自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所の検認手続が必要になります。公正証書遺言は検認
  手続きは不要です。
3.法定相続人を確定する
  相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて、法定相続人を確定します。
4.相続財産の調査をする(相続財産目録作成)
  (単純承認・限定承認・相続放棄の手続き)
  (準確定申告・・4カ月以内)
5.遺産分割協議を行う(遺産分割協議書の作成)
6.不動産の所有権移転登記や銀行預金のや車の名義変更など、遺産の分配や各種の名義変更を行
  います。
  (相続税の申告・・10カ月以内)

■相続手続き、このような問題が生じます
     すんなり進むと思っていた相続手続きの場合でも、このような問題がよく起こります

 色々調べたけれど相続の手続きがよくわからない
 戸籍をさかのぼって取り寄せるのが思った以上に大変だった
 登記簿や固定資産評価証明の取得方法がよくわからない
 遺産分割協議書の書き方がよくわからない
 相続人の範囲が不明のため、どうすればいいのかわからない
 平日時間がないので戸籍謄本・除籍謄本などが取り寄せられない
 自分で遺産分割協議書を作成したが、本当に法的に問題がないのか
 相続人が全国に点在して人数も多く、ので郵送でのやりとりが大変

 当事務所は、このような皆さまの声をお伺いした上で、相続手続きの流れの説明、相続人戸籍調
 査、相続関係図作成、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、名義変更等で、遺産相続における
 あなたのお抱えの問題をサポ−トします。

相続手続きに必要な書類

 相続手続きを進めるといっても、不動産・預金・貯金などの名義を変更するためには、どのよう
 な書類が必要なのでしょうか?

 不動産でも預貯金でも必要な書類は大体、以下のものです。
 @法定相続人(相続する権利のある人)は誰かを特定できるもの
    →戸籍などを添付した相続関係図が必要になります
 A遺産を誰が相続するようになったかを証明する書類
    →遺産分割協議書や遺言書が必要になります
 B名義変更のための申請用紙
    →不動産の登記申請書や金融機関ごとの必要書類

■当事務所の遺産相続サポート内容

 遺言書がない場合、以下の相続手続きをトータルサポートします。

 @相続人の確定手続き・・・相続手続きで最初に行うのが、相続人確認業務です。一般の方では難し
  い被相続人の戸籍の収集を行い、相続関係説明図の作成まで代行します。


 遺産相続を行うには、誰が相続人なのかを調べなくてはなりません。民法では、相続する権利を
 持つ人を
法定相続人といいます。
 法定相続人を確定せずに
遺産分割協議を行った場合、途中で法定相続人が見つかった場合、初め
 からやり直さなければなりません。

 相続人調査は「法律上、相続人であるのは誰かを探していく作業」であり、相続手続きの中で最
 も基本的かつ重要なものといえます。
 法定相続人は
戸籍を調査することで確定することが可能です。
 調査を行うと意外なところに他に相続人がいることがわかったりする(隠し子など)ので、しっ
 かり調査しましょう。

 また、最初に調査することで、今後の遺産分割協議の予測ができるメリットもあります。

 相続人を確定させるには、
出生から亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せる必要があります。(郵
 送可能です)
 亡くなった方の本籍のある役所に
戸籍謄本・除籍・改正原戸籍などの請求をするのですが、実際
 にはとにかく書類書類と大変です。
 例えば、出生後は親の戸籍に入ります。その後、引越し時に転籍したり、結婚して新戸籍になっ
 たりと戸籍の変遷があり、それらすべてが必要になってきます。

 また、肉親の誰でもが相続人になれるわけではなく相続人は遺言がない場合は、民法に基づいて
 相続人の範囲が決まります。


 例えば、亡くなった方に
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。但し、内縁関係者
 は相続人になれませんし、
被相続人の死亡当時に既に離婚していた場合も相続人になれません。
 他には、
第一順位が被相続人の子もしくはその代襲相続人第二順位が直系尊属(親)
 →
第三順位が兄弟姉妹なっています。
 ※但し、相続排除・相続欠格など、相続人の資格があっても、相続人になれない場合もあります
 ※遺言がある場合は指名された人が相続人になります


A被相続人の遺産(財産)の調査と確定(評価)手続き・・・遺産分割協議書を作成するために
 預貯金や不動産の調査を行い、資産価値評価し、相続税がかかるかどうか、大まかなアドバイス
 をします。


 
相続財産と聞けば預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いとは思いますが、相続は被相続人の有
 していた一切の権利義務を継承するため実際は広範囲で、現金や不動産などは代表的なものとい
 えます。

 相続人が確定したら次はいよいよ
相続財産の調査に入ります。
 具体的には金融機関・登記簿謄本などから相続財産目録を作成することによって、被相続人にど
 のくらいプラスの財産があったのか、マイナスの財産があったのかを調査します。

 不動産は、固定資産税の納税証明書や評価証明書を取得するのが便利です。
 預貯金は、
通帳が見つかれば残高を調べ、かつ同じ銀行に複数の口座がないか名寄せを依頼しま
 す。通帳が見つからないけれど、口座があることを知っている場合には、相続人が被相続人の預
 金残高を照会します。尚、どの銀行に口座が有るのか知れない場合、被相続人が立ち寄りそうな
 銀行を順番に調べていきます。


B遺産分割協議書の作成・・・
法定相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、話し合いがまと
 まったら、だれが何を、どのような条件で、どの割合相続するのかを書面に記し、相続人全員の
 署名と実印を押したものを必要枚数作成します。遺産分割協議書は、相続に関わる各種の名義変
 更に必要な書類です。


 財産の調査が終わり、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後は
 相続人同士で、相続財産をどの様に分けるのか話し合って、合意すると
遺産分割協議書を作成し
 ます。場合によってはこれが相続手続きの最大の難所と言えるかもしれません。
 ちなみに遺産分割協議は、一度成立してしまうと、原則として相続人全員の合意がない限りは、
 やり直しができません。
 また通例、遺産分割協議書には相続人全員が署名して、実印を押して
印鑑証明書を添付します。
 遺産分割協議書は現金預金の払い戻し手続や相続登記に必要です。

C遺産分割の実行の手続き(名義変更)・・・遺産分割協議書に従って、預貯金の分配や車の名義
 変更のサポートを行います。


 遺産分割協議書に基づいて、名義を変更する為の各種手続きを行います。


行政書士中野智子事務所

 兵庫県加古川市加古川町河原の行政書士事務所

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Q&Aコーナー



■遺産分割協議が
 無効になることがあ 
 ると聞きましたが


たとえば・・・

亡くなった夫が結婚
前に子どもを残して
いた

異父(異母)きょう
だいがいることがわ

った

行方不明の相続人が
いる

といった場合です


このような場合、遺
産分割協議が無効に
なる可能性があるた
め、当事務所ではこ
ういったことが無い
ように、亡くなった
方の生まれてから亡
くなるまでの、戸籍
謄本・除籍謄本・改
製原戸籍謄本を取得
することから相続人
となる方の調査を開
始しています。

■名義変更しなか
った場合はこんな
不都合があります

遺産相続による名義
変更は特に義務付け
られているわけでも
なく、期限が決めら
れているわけでもあ
りません。

しかし、遺産分割協
議をせず、また名義
変更もせずに放置し
ていると、さらに相
続が発生した場合に
権利関係が複雑にな
ったり、相続した財
産の売却や利用がで
きないといった不都
合が生じます。
特に不動産について
は長い間登記をせず
放置したままにして
いると、何代も経つ
うちに相続人が何十
人と増えていってし
まう可能性もあり、
権利関係が複雑なた
めに争いとなる可能

悲しみの時ではあり
ますが、すみやかに
遺産分割協議を行い
遺産分割協議がまと
まったら、名義変更
の手続きをすること
をおすすめします。