戸籍の取り寄せから不動産や預貯金や車の名義変更・・・兵庫県加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市
相続手続きをサポ−トする 兵庫県加古川市の行政書士事務所です
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| □トップペ−ジ ■相続・遺言書作成業務 相続手続き 遺産分割協議書 遺言とは 遺言書が必要なケ−ス 遺言で指定できること 遺言の方式 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 ■クーリングオフ クーリングオフ書き方 訪問販売の手口 ■車庫証明 名義変更と変更登録 ■交通事故保険請求 交通事故にあった場合 損害賠償について 自賠責保険と任意保険 示談と慰謝料 後遺障害等級獲得 後遺障害等級表 異議申立 逸失利益の計算 ライプニッツ係数表 賃金センサス むちうち症相談 ■示談書作成 ■離婚相談・離婚協議書 話し合いのポイント 養育費 慰謝料 財産分与 協議離婚について □事務所紹介 ご依頼の流れ □リンク集 □無料メ−ル相談 ![]() 遺言書の作成は最良の相 続対策といえます。 余計な紛争を引き起こさな いため、あなたの意思を後 世に伝えるために遺言書 作成をお勧めします。 ご相談いただいた内容に 納得のいく打ち合わせや 十分なコンサルティングを 行い手続きを行います。 公正証書遺言作成の場合 の証人も引き受けています ありがとうございます |
□相続手続き 相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を生きている身内(相続人) が引き継ぐことです。 生涯で度々経験するものではありませんが、人が死亡することによっ て自動的に発生します。 また相続はお一人お一人が異なった状況で発生しますので、おのず と様々な手続きスタイルとなってきます。 相続の問題で困ったことが起こったり、手続きが進まないということな どがありましたら、ぜひ幣事務所までご相談ください。 あの時、専門家に相談しておけばよかったと後悔することのない相続 を行っていただきたいと思います。 ●相続の手続きがよくわからない ●相続人の範囲が不明のため、どうすればいいのかわからない ●平日時間がないので戸籍謄本・除籍謄本など必要書類を取り寄せて欲しい ●遺産分割協議書を作成してもらいたい ●相続人が全国に点在しており、人数も多いので大変 幣事務所は、相続手続きの流れの説明、相続人戸籍調査、相続関係 図作成、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、名義変更等で、あ なたをサポ−トします。遺産相続についての悩みに、お役に立てたらと 思います。 □相続手続きに必要な書類 相続手続きを進めるといっても、不動産・預金・貯金などの名義を変更 するためには、どのような書類が必要なのでしょうか? 不動産でも預貯金でも必要な書類は大体、以下のものです。 @法定相続人(相続する権利のある人)は誰かを特定できるもの →戸籍などを添付した相続関係図が必要になります A遺産を誰が相続するようになったかを証明する書類 →遺産分割協議書や遺言書が必要になります B名義変更のための申請用紙 →不動産の登記申請書や金融機関ごとの必要書類 □当事務所の行う遺産相続手続き (遺言書がない場合) @相続人の確定手続き 民法では、相続する権利を持つ人を法定相続人といいます。 相続人調査は「法律上、相続人であるのは誰かを探していく作業」であり、相続手続 きの中で最も基本的かつ重要なものといえます。 調査を行うと意外なところに他に相続人がいることがわかったりする(隠し子など)の で、しっかり調査しましょう。 最初に調査することで、今後の遺産分割協議の予測ができるメリットもあります。 相続人を確定させるには、出生から亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せる必要があり ます。 亡くなった方の本籍のある役所に戸籍謄本などの請求をするのですが、とにかく書類 書類・・・と大変です。 通常、出生後は親の戸籍に入ります。その後、引越し時に転籍したり、結婚して新戸 籍になったりと戸籍の変遷があると思いますが、それらすべてが必要になってきます。 また、肉親の誰でもが相続人になれるわけではなく相続人は遺言がない場合は、民 法に基づいて相続人の範囲がが決まります。 例えば、亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。 但し、内縁関係者は相続人になれませんし、被相続人の死亡当時に既に離婚してい た場合も相続人になれません。 他には、第一順位が被相続人の子もしくはその代襲相続人→第二順位が直系尊属 (親)→第三順位が兄弟姉妹と法定されてなっています。 ※但し、相続排除・相続欠格など、相続人の資格があっても、相続人になれない場合 もあります。 ※遺言がある場合は指名された人が相続人になります。 A被相続人の遺産(財産)の調査と確定(評価)手続き 「相続財産」と聞けば預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いとは思いますが被相 続人の有していた一切の権利義務を継承するわけですからとても広範囲で、現金や 不動産などは代表的なものといえるでしょう。 相続人が確定したら次はいよいよ相続財産の調査に入ります。 金融機関・登記簿謄本などから相続財産目録を作成することによって、被相続人に どのくらいプラスの財産があったのか、マイナスの財産があったのかを調査します。 B遺産分割協議書の作成 財産の調査が終わり、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選 択した後は相続人同士で、相続財産をどの様に分けるのか話し合って、合意に達す ると遺産分割協議書を作成します。 場合によってはこれが相続手続きの最大の難所と言えるかもしれません。 ちなみに遺産分割協議は、一度成立してしまうと、原則として相続人全員の合意がな い限りは、やり直しができません。 また通例、遺産分割協議書には相続人全員が署名して、実印を押して印鑑証明書を 添付します。 遺産分割協議書は現金預金の払い戻し手続や相続登記に必要となります。 C遺産分割の実行の手続き(名義変更) 遺産分割協議書に基づいて、名義を変更する為の各種手続きを行います。 最後までお読みくださり、感謝いたします。 読んだ上でわからないことがある方や、相続に関してお悩みの方は初 回メ−ル相談を無料で行っておりますのでお気軽にお問い合わせくだ さい。(メ−ル相談は24時間受けつけています) お問合せは 079-425-3596 行政書士 中野智子 事務所 〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221 (月〜金曜 AM9時〜PM5時) (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします 来客用駐車場あり お客様の声はこちら → お問合わせメールはこちらからどうぞ・・・ (メ−ル相談は24時間受けつけています) このページのトップへ戻る |