戸籍の取り寄せから不動産や預貯金や車の名義変更・・・兵庫県加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市
相続手続きをサポ−トする 兵庫県加古川市の行政書士事務所です
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□トップペ−ジ ■相続・遺言書作成業務 相続手続き 遺言とは 遺言書が必要なケ−ス 遺言で指定できること 遺言の方式 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 ■建設業許可 ■クーリングオフ クーリングオフ書き方 訪問販売の手口 ■車庫証明 名義変更と変更登録 ■交通事故保険請求 損害賠償について 自賠責保険と任意保険 示談と慰謝料 後遺障害 ■示談書作成 □事務所紹介 個人情報保護方針 ご依頼の流れ □リンク集 リンク(1) リンク(2) リンク(3) リンク(4) リンク(5) リンク(6) リンク(7) □無料メ−ル相談 ![]() |
□相続手続き 相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を生きている 身内(相続人)が引き継ぐことです。 生涯で度々経験するものではありませんが、人が死亡する ことによって自動的に発生します。 また相続はお一人お一人が異なった状況で発生しますので、 おのずと様々な手続きスタイルとなってきます。 相続の問題で困ったことが起こったり、手続きが進まない ということなどがありましたら、ぜひ幣事務所までご相談 ください。 あの時、専門家に相談しておけばよかったと後悔すること のない相続を行っていただきたいと思います。 ●相続の手続きがよくわからない ●相続人の範囲が不明のため、どうすればいいのかわからない ●平日時間がないので戸籍謄本・除籍謄本など必要書類を取り寄せて 欲しい ●遺産分割協議書を作成してもらいたい ●相続人が全国に点在しており、人数も多いので大変 幣事務所は、相続手続きの流れの説明、相続人戸籍調査、 相続関係図作成、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、 名義変更等で、あなたをサポ−トします。 遺産相続についての悩みに、お役に立てたらと思います。 □相続手続きに必要な書類 相続手続きを進めるといっても、不動産・預金・貯金など の名義を変更するためには、どのような書類が必要なので しょうか? 不動産でも預貯金でも必要な書類は大体、以下のものです。 @法定相続人(相続する権利のある人)は誰かを特定できるもの →戸籍などを添付した相続関係図が必要になります A遺産を誰が相続するようになったかを証明する書類 →遺産分割協議書や遺言書が必要になります B名義変更のための申請用紙 →不動産の登記申請書や金融機関ごとの必要書類 □幣事務所の行う遺産相続手続き (遺言書がない場合) @相続人の確定手続き 民法では、相続する権利を持つ人を法定相続人といいます。 相続人調査は「法律上、相続人であるのは誰かを探していく作業」 であり、相続手続きの中で最も基本的かつ重要なものといえます。 調査を行うと意外なところに他に相続人がいることがわかったり する(隠し子など)ので、しっかり調査しましょう。最初に調査 することで、今後の遺産分割協議の予測ができるメリットもあり ます。 相続人を確定させるには、出生から亡くなるまでの戸籍を全て取 り寄せる必要があります。 亡くなった方の本籍のある役所に戸籍謄本などの請求をするので すが、とにかく書類・書類・書類・・・と大変です。 通常、出生後は親の戸籍に入ります。 その後、引越し時に転籍したり、結婚して新戸籍になったりと戸 籍の変遷があると思いますが、それらすべてが必要になってきま す。 また、肉親の誰でもが相続人になれるわけではなく相続人は遺言 がない場合は、民法に基いて相続人の範囲がが決まります。 例えば、亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人 になります。 但し、内縁関係者は相続人になれませんし、被相続人の死亡当時 に既に離婚していた場合も相続人になれません。 他には、第一順位が被相続人の子もしくはその代襲相続人→第二 順位が直系尊属(親)→第三順位が兄弟姉妹と法定されてなって います。 ※但し、相続排除・相続欠格など、相続人の資格があっても、相 続人になれない場合もあります。 ※遺言がある場合は指名された人が相続人になります。 A被相続人の遺産(財産)の調査と確定(評価)手 続き 「相続財産」と聞けば預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いとは 思いますが被相続人の有していた一切の権利義務を継承するわけで すからとても広範囲で、現金や不動産などは代表的なものといえる でしょう。 相続人が確定したら次はいよいよ相続財産の調査に入ります。 金融機関・登記簿謄本などから相続財産目録を作成することによっ て、被相続人にどのくらいプラスの財産があったのか、マイナスの 財産があったのかを調査します。 B遺産分割協議書の作成 財産の調査が終わり、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」 のいずれかを選択した後は相続人同士で、相続財産をどの様に分け るのか話し合って、合意に達すると遺産分割協議書を作成します。 場合によってはこれが相続手続きの最大の難所と言えるかもしれませ ん。 ちなみに遺産分割協議は、一度成立してしまうと、原則として相続人 全員の合意がない限りは、やり直しができません。 また通例、遺産分割協議書には相続人全員が署名して、実印を押して、 印鑑証明書を添付します。 遺産分割協議書は現金預金の払い戻し手続や相続登記に必要となりま す。 C遺産分割の実行の手続き(名義変更) 遺産分割協議書に基づいて、名義を変更する為の各種手続きを行いま す。 最後までお読みくださり、感謝いたします。 読んだ上でわからないことがある方や、相続に関してお悩 みの方は初回メ−ル相談を無料で行っておりますのでお気 軽にお問い合わせください。 (メ−ル相談は24時間受けつけています) お問合せは 079-425-3596 行政書士 中野智子 事務所 〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221 (月〜金曜 AM9時〜PM5時) (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします 来客用駐車場あり お問合わせメールはこちらからどうぞ・・・ (メ−ル相談は24時間受けつけています) このページのトップへ戻る |