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 □遺言で指定できること


 以下の事項は遺言に記すことで法的な効果を生じます

 ■相続財産に関する事項
  1.法定相続分とは異なる相続分の指定・指定の委託
      あなたの意思でどの相続人にどのくらい相続させるか指定
      できます。
  2.遺産分割方法の指定・指定の委託
      例えば家と車は長男、預貯金は長女など実態にあった分割
      方法を指定できます。
      但し、いくつも土地や建物や預貯金口座を所有している場
      合は、後日の混乱や争いを避けるためにも、不動産は登記
      簿とおりに、預貯金は支店名や口座番号も忘れず記載しま
      しょう。
  3.一定期間の遺産分割の禁止
  4.遺贈
      相続人ではない人に財産を与えることを遺贈といいます。
      内縁の妻や世話になった人に財産を残すことができます。
      ※相続人に財産を残す場合・・・・文言に「相続させる」
        と記載
       相続人以外に財産を残す場合・・・・文言に「遺贈する」
        と記載

  5.信託の設定
  6.寄付行為
      関係の深い会社や団体に寄付できます
  7.その他
・・・信託の設定や相続人相互の担保責任の指定など

 ■身分に関する事項
  1.推定相続人の廃除と取消し
      親不孝な子供など、どうしても相続させたくない人がいる場
      合など
  2.嫡出でない子の認知
      婚姻外の相手との間に生まれた子を戸籍上の届け出により、
      法律上での親子関係を創設します。生前ならば、問題だけれ
      ど遺言であれば、と認知する場合もあるようです。
      ※認知された婚外子には婚姻関係にある両親から生まれた子
       の1/2の相続権があります

  3.後見人の指定など

 ■その他の事項
  1.祭祀承継者の指定
  2.遺言執行者の指定・指定の委託など

 最後までお読みくださり、感謝いたします。
 読んだ上でわからないことがある方や
遺言書の内容に
 ついて
お悩みの方は、初回メ−ル相談を無料で行ってお
 りますので、お気軽に
お問い合わせください。

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  〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221
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