遺言書作成や相続を徹底サポートする兵庫県加古川市の行政書士事務所です
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□遺言で指定できること 以下の事項は遺言に記すことで法的な効果を生じます ■相続財産に関する事項 1.法定相続分とは異なる相続分の指定・指定の委託 あなたの意思でどの相続人にどのくらい相続させるか指定 できます。 2.遺産分割方法の指定・指定の委託 例えば家と車は長男、預貯金は長女など実態にあった分割 方法を指定できます。 但し、いくつも土地や建物や預貯金口座を所有している場 合は、後日の混乱や争いを避けるためにも、不動産は登記 簿とおりに、預貯金は支店名や口座番号も忘れず記載しま しょう。 3.一定期間の遺産分割の禁止 4.遺贈 相続人ではない人に財産を与えることを遺贈といいます。 内縁の妻や世話になった人に財産を残すことができます。 ※相続人に財産を残す場合・・・・文言に「相続させる」 と記載 相続人以外に財産を残す場合・・・・文言に「遺贈する」 と記載 5.信託の設定 6.寄付行為 関係の深い会社や団体に寄付できます 7.その他・・・信託の設定や相続人相互の担保責任の指定など ■身分に関する事項 1.推定相続人の廃除と取消し 親不孝な子供など、どうしても相続させたくない人がいる場 合など 2.嫡出でない子の認知 婚姻外の相手との間に生まれた子を戸籍上の届け出により、 法律上での親子関係を創設します。生前ならば、問題だけれ ど遺言であれば、と認知する場合もあるようです。 ※認知された婚外子には婚姻関係にある両親から生まれた子 の1/2の相続権があります 3.後見人の指定など ■その他の事項 1.祭祀承継者の指定 2.遺言執行者の指定・指定の委託など 最後までお読みくださり、感謝いたします。 読んだ上でわからないことがある方や、遺言書の内容に ついてお悩みの方は、初回メ−ル相談を無料で行ってお りますので、お気軽にお問い合わせください。 (メ−ル相談は24時間受けつけています) 加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市にお住まいの 皆様は是非お気軽にご相談ください。 お問合せは 079-425-3596 行政書士 中野智子 事務所 〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221 (月〜金曜 AM9時〜PM5時) (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします 来客用駐車場あり お問合わせメールはこちらからどうぞ・・・ (メ−ル相談は24時間受けつけています) このページのトップへ戻る |