自動車の車庫証明や名義変更(移転登録)・変更登録・・・・加古川市・加古郡(播磨町・稲美町)・高砂市・姫路市

車庫証明(加古川・播磨町・稲美町・高砂・姫路)移転登録・変更登録はおまかせください
                                    電話 (079)425-3596 
   
車庫証明・自動車の名義変更・変更登録

車庫証明の書き方・取り方・名義変更・変更登録をサポ−ト・希望ナンバ−についてもお問合せください
車庫証明・自動車の名義変更(移転登録)の手続きは国家資格者の行政書士におまかせください
車庫証明交付日に登録をすることも可能です


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 □車庫証明と名義変更・変更登録


 ■車庫証明の取り方

 車庫証明をとるための条件
  @自宅と保管場所のの距離が直線で2キロメートルを超えないこと
  A道路から問題なく出入りできること
  B自動車全体を収容できる広さがあること
  C自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること

 必要書類
  @自動車保管場所証明申請書(複写式です)
   用紙は警察署にありますが、ご依頼いただいた場合はこちらにて用意
   します
  A保管場所を証明する地主の書面・・・自認書または承諾書
    自認書(保管場所使用権原疎明書)・・・自宅の土地を車庫にする
     場合に必要です
    承諾書(保管場所使用承諾書)・・・借りている駐車場の場合、大
     家さんに書いてもらうことになります。車庫証明の申請する際に、
     自宅から駐車場までの直線距離が2km以内でないと申請ができない
     ので月極等で駐車場を借りる場合は注意が必要です
     親の土地を利用する場合も必要です
  B保管場所の所在図・配置図
    所在図は地図のコピ−を別紙として添付できます
     自宅・車庫がわかるように印をつけ、住所と車庫が離れている場合
     は距離を記載します
     ※住所と車庫が直線距離で2キロメートル以上離れている場合は、
      車庫証明はとれません
    配置図は車庫の寸法・道路や出入口の幅などをメートルで記入します
  C手数料(証明書交付手数料・標章交付手数料)
  ※場合によりその他にも書類が必要になる場合もあります
   (例)自動車の型式・車台番号・大きさがわかる書類
      ※軽自動車の車庫証明届出の場合は車検証の写しは必須です

 
手順
  @保管場所を決め、必要書類をそろえます
  A書類に記入します
  B警察署に提出します(証紙の購入が必要です)
    申請時に「〜日後にできあがりますので取りに来てください」と引換
    券を渡されます
  C警察署で交付を受けます(提出後、4日〜一週間後になります)
    警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日
    以降に車庫証明を受け取ることができます
    保管場所には別の車や物などを置かないようにしましょう


 幣事務所は加古川警察・高砂警察・姫路警察を中心として車
 庫証明手続きの代行を行っております。迅速な対応を心がけ
 ておりますので、車庫証明はぜひ幣事務所にお任せください。


  車の名義変更等で車庫証明が必要で取得した場合、有効期限は車庫証明の
  発効日より1カ月です。車庫証明の有効期限が切れた場合は、再度、車庫
  証明の申請が必要になります。


 車庫証明完全サポ−トは
 代金10,500円〜+実費
となります
    (証紙・EXパック費用等)
 (依頼内容や地域により費用は異なります。お気軽にお問合せください)

 
提出・受領のみの依頼は
 6,300円〜+実費でお受けしていま
 す。



 ■名義変更(移転登録)・変更登録とは



  一般には名義変更とされていますが、移転移転登録となり、個人間で車
  の売買や相続などで、車の名義(所有者)が変わった時には15日以内
  に管轄陸運局へ申請が必要となります。
  また、引越や結婚などで住所や氏名に変更があった時も陸運局での手続
  きが必要になります。


  また内容によって税金やナンバー変更が発生する場合もあり、陸運局内
  をあちこち歩き回らねばならず、戸惑ってしまう場合があり大変といえ
  ます。

 自動車(新車・中古車)を購入した場合や、個人間の売買
 で所有者が変わった場合の
名義変更や、引越しなどによる
 登録内容の変更
等も行っております。お気軽にお問い合わ
 せください。
 幣事務所があなたに代わって、名義変更の申請書類を作成
 し、管轄陸運局に提出します。ナンバ−プレ−トが変わる
 場合は車の陸運局への持ち込みが必要になります。


 ■名義変更(移転登録)
  登録受けている自動車の所有者が変わった時に必要な手続きです。

  新所有者(名義人)の住所を管轄する運輸支局で登録手続きを行います。
 ■変更登録
  自動車の所有者の住所や名前に変更があった時に必要な手続きです。 

  手続き代行と書類作成代金 6,300円〜
  (自動車取得税や印紙代やナンバー費用・EXパック費用などの諸
   費用は別途必要)


 車庫証明と移転登録のセットは割引特典があり、
 代金15,750円〜+実費
と非常におト
 クです。

 (依頼内容や地域により費用は異なります。お気軽にお問合せください)
 
  お客様は、出来上がった自動車保管場所証明のシ−ルを
  愛車に貼り、新しい車検証をダッシュボ−ドに入れるだ
  けでOKです。

  最後までお読みくださり、感謝いたします。
  読んだ上でわからないことがある方や
車庫証明をとる
  必要がある方は初回メ−ル相談を無料で行っております
  のでお気軽に
お問い合わせください。



  お問合せは 079-425-3596
  行政書士 中野智子 事務所
  〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221
   (月〜金曜 AM9時〜PM5時)
   (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします
   
来客用駐車場あり

  
お問合わせメールはこちらからどうぞ・・・  
 
   (メ−ル相談は24時間受けつけています)


  加古川市・播磨町・稲美町・高砂市・姫路市にお住まいの皆様は是非
  お気軽にご相談ください。
  幣事務所は加古川警察署・高砂警察署・姫路警察署を対象地域として
  いますが、その他の地域でも対応可能ですので、お気軽にお問合せください。

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