ク−リングオフ 行政書士によるクーリングオフ代行や内容証明作成 兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市 ク−リング・オフ手続き代行・中途解約  加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市・明石市

クーリングオフ手続き代行・・・様々なケースに対応した迅速な内容証明であなたをサポート
ク−リングオフに関する問題解決や手続きを行政書士がサポ−トします
行政書士は権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家ですので安心です

                         電話 (079)425-3596
  クーリングオフを迅速にサポートします 
加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市・明石市

クーリングオフの書き方・クーリングオフ内容証明作成
ク−リングオフは専門家による内容証明郵便で
           行政書士 中野智子事務所 


トップペ−ジ

 ■相続・遺言書作成業務

  相続手続き

  遺言とは

  遺言書が必要なケ−ス

  遺言で指定できること

  遺言の方式

  自筆証書遺言

  公正証書遺言


  秘密証書遺言


 ■建設業許可

 ■クーリングオフ
  
  クーリングオフ書き方

  訪問販売の手口

 ■車庫証明

  名義変更と変更登録

 交通事故保険請求


  損害賠償について

  
自賠責保険と任意保険

  示談と慰謝料

  後遺障害


 ■示談書作成


事務所紹介


  個人情報保護方針

  ご依頼の流れ

□リンク集

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無料メ−ル相談
  
    


  クーリングオフ
   ク−リングオフは消費者
   の権利です。どういった
   場合にいつまでにク−リ
   ングオフできるのか、ご
   相談ください。内容証明
   郵便による安心のク−リ
   ングオフ代行します

 □クーリングオフ手続き代行


 あなたは、訪問販売、キャッチセ−ルスなどの被害に
 あったことはありませんか?

 ク−リングオフに関する、適正な内容の契約解除の書面
 は、プロの行政書士のお任せください。

 書類作成のプロである行政書士名を表示した
配達証明つ
 
きの内容証明郵便で、クーリングオフの通知を発信した
 事実、その郵便物の内容、さらに相手に配達されたこと
 まで証明できる、安心のサポ−トを行います!
 クレジット契約をしている場合は、信販会社に対しても、
 契約解除通知及び支払い停止通知を作成・発送します。
 
 幣事務所のク−リング・オフ手続きはお客様に大変ご満
 足をいただいております。諦める前にご相談ください。

  クーリングオフ制度について、クーリングオフ期間について、クーリングオフできる場合、
  クーリングオフできない場合については以下に解説しています

  
ク−リングオフ相談メ−ルはこちら(初回無料)  

  業界最安値価格帯の
  クーリングオフ手続き代行13,820円
   で対応しています。内訳:報酬額12,600円+実費1,220円

  クレジット契約の場合は22,440円
   で対応しています。内訳:報酬額20,000円+実費2,440円
 
  ※その他案件により異なる場合もあります。ご相談ください



  どうして契約してしまったのだろう・・・
  あの時どうしてハッキリ断らなかったのだろう・・・
  被害にあったことを家族にも言えず苦しんでいる・・・
  今からでもどうにかならないか・・・不安で眠れない
  諦める前にご相談ください


  面談相談の他にメ−ル・FAX・電話等のやりとりでも
  ク−リングオフできます。
  手続きの進捗状況は随時、ご報告いたします。




 
ク−リングオフは時間との戦いです!
 まずはご一報ください!
 様々なケースに対応した法的に有効な
内容証明を作成し、
 あなたの困ったをサポートします!
 
配達証明付きですので、悪徳業者対策は万全です。
 
行政書士名を表示し、責任を持って対応します!
 分割払いでクレジット契約した場合は、
クレジット会社
 に対しての支払停止通知書の作成
も行っております!
 一日でも早く「安心」を手に入れてください!

 
クーリング・オフ制度とは
  クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な、
  強引なセ−ルスで、十分に考える時間がないままに消費者が申し込み
  や契約をしてしまった場合に、契約をした後になって頭を冷やして考
  えた結果「必要ない」とか「やっぱりやめよう」と思った場合に、
  定期間内(契約書面等を受領した日を含め、8日間または20日間)
  で、で法律が定めるク−リング・オフ制度の要件に合っていれば、

  方的に書面で通知するだけで、解約理由の説明もせ
ずに、無条件で、
  申し込みの撤回や契約の解除ができる制度
です。
  クーリングオフ期間内にク−リングオフ通知書を発送した事実を証明
  できればよく、到達は期限後となっても大丈夫です。

  
※口頭によるク−リングオフは認められていません
 
 ※全ての契約がク−リング・オフできるわけではありません

 クーリング・オフ期間とは
  @訪問販売・・・8日間
    自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスな
    ど
  A電話勧誘販売・・・8日間
    電話をかけるなどして勧誘を行い、申込みを受ける販売
  B連鎖販売取引(マルチ商法)・・・20日間
    個人を販売員として勧誘し、次の販売員を勧誘すれば収入が得ら
    れるとして、連鎖的に販売組織を拡大する取引
  C特定継続的役務提供・・・8日間
    体の美化や知識の向上などを目的として、継続的に役務を提供す
    る取引形態
    エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介
    サービスなど
  D業務提供誘引販売取引((内職・モニター商法)・・・20日間
    仕事を得られるので収入が得られると勧誘して、仕事のあっせん
    のために必要であると商品などを売りつける取引

 
クーリングオフできない場合
  @ク−リングフ期間をすぎてしまった場合
  Aス−パ−や百貨店へ自分で出向いて所品を買ったり(通常の店舗販
   売)通信販売などで雑誌やインタ−ネットの広告を見て、自ら商品
   を購入した場合
   ※店舗等の契約であっても、キャッチセ−ルスやアポイントメント
    セ−ルスに該当する場合ク−リングオフできます。
  Bク−リングオフの対象(法律で定められた商品やサ−ビス)でない
   場合
  C健康食品・化粧品・履物などの消耗品を使用したりした場合
   (布団・学習教材・下着などは消耗品ではありません)
  D3000円未満の商品を受け取り現金を支払った場合
  E事業者間の契約の場合
  Fセ−ルスマンを自宅などに呼び寄せて契約した場合

 
この場合はクーリングオフができます
  @法律でク−リング・オフが規定されている場合
  A業界の自主規制でク−リング・オフが規定されている場合
  (契約書をチェックしてみましょう)
  B業者が任意で契約書にク−リング・オフを規定している場合

 
その他の困った!
  ●既に商品を引き取っている場合
   消費者は既に商品を引き取っている場合でも、クーリングオフの通
   知をすることで、送料や手数料も販売業者の負担で返品することが
   できます。業者は商品を引き取って代金を返還しなくてはなりませ
   ん。
  ●既に商品を使ってしまった場合
   販売業者に「常識で考えてみてください!あなた使っちゃったので
   しょう?
   使ったものは返品できません」と言われたとしても、化粧品などの
   「消耗品」に指定されていないものはク−リング・オフ可能です。
  
●ク−リング・オフしない確認書にサインしてしまった場合
   サインした以上はク−リング・オフは不可能なのでしょうか?ク−
   リング・オフを妨害する行為は法律で禁止されていますので、この
   ような場合でも法律でク−リング・オフの対象になる契約であれば
   ク−リング・オフできます。


  ク−リング・オフの手続きは
書面で行います。
  書面で行うことは法律で定められており、
  
最も確実なのは内容証明郵便で送るという方法です。

  幣事務所にク−リングオフ代行をご依頼いただければ、
  
様々なケースに応じて法的に確実にク−リングオフで
  きる内容証明を作成し、提出を代行します。

  すべてお任せください。
  また、作成した内容証明郵便は発信後に、すみやかに
  お客様に返却しますので、もし相手が悪徳業者などで
  無視をしてきた場合などでも、ク−リングオフの通知
  をした証拠として大変強力なものになり、安心です。


  最後までお読みくださり、感謝いたします。
  読んだ上でわからないことがある方や
クーリングオフ
  について更に詳しく知りたい方や、今、クーリングオ
  フをするべきかどうかでお悩みの方は
初回メ−ル相談
  を無料で行っておりますのでお気軽に
お問い合わせ
  ださい。


  弊事務所が、あなたのご相談や代行依頼をお引き受け
  します。お気軽に無料相談を!


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   ご相談の上、迅速に内容証明郵便で法律に基づいた
   「通知書」を作成し、配達証明付きで発送します。
   書面には無料で行政書士名を表示します。


  兵庫県全域に対応しております。
  加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)姫路市・明石市にお住
  まいの皆様は是非お気軽にご相談ください。




  お問合せは 079-425-3596
  行政書士 中野智子 事務所
  〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221
   (月〜金曜 AM9時〜PM5時)
   (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします
   
来客用駐車場あり

  
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