クーリングオフ手続き代行・・・様々なケースに対応した迅速な内容証明であなたをサポート
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□トップペ−ジ ■相続・遺言書作成業務 相続手続き 遺言とは 遺言書が必要なケ−ス 遺言で指定できること 遺言の方式 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 ■建設業許可 ■クーリングオフ クーリングオフ書き方 訪問販売の手口 ■車庫証明 名義変更と変更登録 ■交通事故保険請求 損害賠償について 自賠責保険と任意保険 示談と慰謝料 後遺障害 ■示談書作成 □事務所紹介 個人情報保護方針 ご依頼の流れ □リンク集 リンク(1) リンク(2) リンク(3) リンク(4) リンク(5) リンク(6) リンク(7) □無料メ−ル相談 ![]() ク−リングオフは消費者 の権利です。どういった 場合にいつまでにク−リ ングオフできるのか、ご 相談ください。内容証明 郵便による安心のク−リ ングオフ代行します |
□クーリングオフ手続き代行 あなたは、訪問販売、キャッチセ−ルスなどの被害に あったことはありませんか? ク−リングオフに関する、適正な内容の契約解除の書面 は、プロの行政書士のお任せください。 書類作成のプロである行政書士名を表示した配達証明つ きの内容証明郵便で、クーリングオフの通知を発信した 事実、その郵便物の内容、さらに相手に配達されたこと まで証明できる、安心のサポ−トを行います! クレジット契約をしている場合は、信販会社に対しても、 契約解除通知及び支払い停止通知を作成・発送します。 幣事務所のク−リング・オフ手続きはお客様に大変ご満 足をいただいております。諦める前にご相談ください。 クーリングオフ制度について、クーリングオフ期間について、クーリングオフできる場合、 クーリングオフできない場合については以下に解説しています ク−リングオフ相談メ−ルはこちら(初回無料) 業界最安値価格帯の クーリングオフ手続き代行13,820円 で対応しています。内訳:報酬額12,600円+実費1,220円 クレジット契約の場合は22,440円 で対応しています。内訳:報酬額20,000円+実費2,440円 ※その他案件により異なる場合もあります。ご相談ください どうして契約してしまったのだろう・・・ あの時どうしてハッキリ断らなかったのだろう・・・ 被害にあったことを家族にも言えず苦しんでいる・・・ 今からでもどうにかならないか・・・不安で眠れない 諦める前にご相談ください 面談相談の他にメ−ル・FAX・電話等のやりとりでも ク−リングオフできます。 手続きの進捗状況は随時、ご報告いたします。 ク−リングオフは時間との戦いです! まずはご一報ください! 様々なケースに対応した法的に有効な内容証明を作成し、 あなたの困ったをサポートします! 配達証明付きですので、悪徳業者対策は万全です。 行政書士名を表示し、責任を持って対応します! 分割払いでクレジット契約した場合は、クレジット会社 に対しての支払停止通知書の作成も行っております! 一日でも早く「安心」を手に入れてください! クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な、 強引なセ−ルスで、十分に考える時間がないままに消費者が申し込み や契約をしてしまった場合に、契約をした後になって頭を冷やして考 えた結果「必要ない」とか「やっぱりやめよう」と思った場合に、一 定期間内(契約書面等を受領した日を含め、8日間または20日間) で、で法律が定めるク−リング・オフ制度の要件に合っていれば、一 方的に書面で通知するだけで、解約理由の説明もせずに、無条件で、 申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。 クーリングオフ期間内にク−リングオフ通知書を発送した事実を証明 できればよく、到達は期限後となっても大丈夫です。 ※口頭によるク−リングオフは認められていません ※全ての契約がク−リング・オフできるわけではありません @訪問販売・・・8日間 自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスな ど A電話勧誘販売・・・8日間 電話をかけるなどして勧誘を行い、申込みを受ける販売 B連鎖販売取引(マルチ商法)・・・20日間 個人を販売員として勧誘し、次の販売員を勧誘すれば収入が得ら れるとして、連鎖的に販売組織を拡大する取引 C特定継続的役務提供・・・8日間 体の美化や知識の向上などを目的として、継続的に役務を提供す る取引形態 エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介 サービスなど D業務提供誘引販売取引((内職・モニター商法)・・・20日間 仕事を得られるので収入が得られると勧誘して、仕事のあっせん のために必要であると商品などを売りつける取引 @ク−リングフ期間をすぎてしまった場合 Aス−パ−や百貨店へ自分で出向いて所品を買ったり(通常の店舗販 売)通信販売などで雑誌やインタ−ネットの広告を見て、自ら商品 を購入した場合 ※店舗等の契約であっても、キャッチセ−ルスやアポイントメント セ−ルスに該当する場合ク−リングオフできます。 Bク−リングオフの対象(法律で定められた商品やサ−ビス)でない 場合 C健康食品・化粧品・履物などの消耗品を使用したりした場合 (布団・学習教材・下着などは消耗品ではありません) D3000円未満の商品を受け取り現金を支払った場合 E事業者間の契約の場合 Fセ−ルスマンを自宅などに呼び寄せて契約した場合 @法律でク−リング・オフが規定されている場合 A業界の自主規制でク−リング・オフが規定されている場合 (契約書をチェックしてみましょう) B業者が任意で契約書にク−リング・オフを規定している場合 ●既に商品を引き取っている場合 消費者は既に商品を引き取っている場合でも、クーリングオフの通 知をすることで、送料や手数料も販売業者の負担で返品することが できます。業者は商品を引き取って代金を返還しなくてはなりませ ん。 ●既に商品を使ってしまった場合 販売業者に「常識で考えてみてください!あなた使っちゃったので しょう? 使ったものは返品できません」と言われたとしても、化粧品などの 「消耗品」に指定されていないものはク−リング・オフ可能です。 ●ク−リング・オフしない確認書にサインしてしまった場合 サインした以上はク−リング・オフは不可能なのでしょうか?ク− リング・オフを妨害する行為は法律で禁止されていますので、この ような場合でも法律でク−リング・オフの対象になる契約であれば ク−リング・オフできます。 ク−リング・オフの手続きは書面で行います。 書面で行うことは法律で定められており、 最も確実なのは内容証明郵便で送るという方法です。 幣事務所にク−リングオフ代行をご依頼いただければ、 様々なケースに応じて法的に確実にク−リングオフで きる内容証明を作成し、提出を代行します。 すべてお任せください。 また、作成した内容証明郵便は発信後に、すみやかに お客様に返却しますので、もし相手が悪徳業者などで 無視をしてきた場合などでも、ク−リングオフの通知 をした証拠として大変強力なものになり、安心です。 最後までお読みくださり、感謝いたします。 読んだ上でわからないことがある方やクーリングオフ について更に詳しく知りたい方や、今、クーリングオ フをするべきかどうかでお悩みの方は初回メ−ル相談 を無料で行っておりますのでお気軽にお問い合わせく ださい。 弊事務所が、あなたのご相談や代行依頼をお引き受け します。お気軽に無料相談を! あなたのシマッタ!を内容証明郵便で迅速に確実にサ ポ−トします。 ご相談の上、迅速に内容証明郵便で法律に基づいた 「通知書」を作成し、配達証明付きで発送します。 書面には無料で行政書士名を表示します。 兵庫県全域に対応しております。 加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)姫路市・明石市にお住 まいの皆様は是非お気軽にご相談ください。 お問合せは 079-425-3596 行政書士 中野智子 事務所 〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原277-1-221 (月〜金曜 AM9時〜PM5時) (土日祝休)事前にご予約のある場合、休日も対応いたします 来客用駐車場あり お問合わせメールはこちらからどうぞ・・・ (メ−ル相談は24時間受けつけています) このページのトップへ戻る |