兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・明石市・姫路市対応の行政書士(相続・遺言・車庫証明・交通事故・離婚相談・クーリングオフ)
クーリングオフ・中途解約に向けて内容証明郵便を作成発送の手続き代行します
クレジットがある場合や販売店・代理店がある場合など様々なケースに対応した迅速な内容証明であなたをサポート
ク−リングオフに関する問題解決や手続きを行政書士がサポ−トします
| クーリングオフの書き方・クーリングオフ内容証明作成 悪徳業者に対してハガキ一枚では不安なあなた、ク−リングオフは専門家による内容証明郵便で通知しましょう クーリング・オフの手続きは書面で行うことが法律で定められており、もっとも確実なのは内容証明郵便で送る方法です
加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市・明石市のクーリングオフ内容証明作成代行 |
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訪問販売、キャッチセールスの被害にあったことはありませんか?その時は納得していたけれど、後で考えてみたら高くて不要な出費だったと泣き寝入りしていませんか? どうして契約してしまったのだろう・・・あの時どうしてハッキリ断らなかったのだろう・・・被害にあったことを家族にも言えず苦しんでいる・・・今からでもどうにかならないか・・・クーリングオフの通知をしたら逆にいやがらせの電話などがかかってきたら不安だから無理に我慢している・・・・もしあなたがこのような状態ならば諦める前にご相談ください。 当事務所のクーリングオフ内容証明は、お客様の契約内容や事情・経緯をじっくりご確認の上、お客様のケースに対応した法的に適正な内容の契約解除の書面を作成し、配達証明付きの内容証明郵便で、行政書士名を表示し、責任を持って対応する形でクーリングオフ通知を発信し、あなたをサポートします。 これらの手続きをすることで、クーリングオフの通知を発信した事実・その郵便物に書かれた内容・さらに相手に配達されたことまでが証明できる、安心のサポートを提供しております。すべてお任せください。 作成した内容証明郵便は発信後に、すみやかにお客様に返却しますので、もし相手が悪徳業者などで無視をしてきた場合などでも、ク−リングオフの通知をした証拠として大変強力なものになり、安心です。 クレジット契約をしている場合は、信販会社に対しても、契約解除通知および支払い停止通知を作成・発送しております。 当事務所のクーリングオフ手続きはお客様に大変ご満足をいただいております。 ク−リングオフは時間との戦いです!まずはご一報ください! ■クーリングオフ内容証明作成対応地域 兵庫県 加古川市(尾上町・加古川町・金沢町・上荘町・神野町・志方町・西神吉町・野口町・平岡町 東神吉町・平荘町・別府町・八幡町・米田町・山手・新神野・大崎・西条山手) 加古郡(播磨町 稲美町)明石市 姫路市 高砂市 ■クーリングオフ内容証明作成費用 業界最安値価格帯の クーリングオフ手続き代行13,820円 で対応しています。内訳:報酬額12,600円+実費1,220円 クレジット契約の場合は22,440円 で対応しています。内訳:報酬額20,000円+実費2,440円 ※その他案件により異なる場合もあります。ご相談ください ■クーリング・オフ制度とは クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な、強引なセ−ルスで、十分に 考える時間がないままに消費者が申し込みや契約をしてしまった場合に、契約をした後になって 頭を冷やして考えた結果「必要ない」とか「やっぱりやめよう」と思った場合に、一定期間内 (契約書面等を受領した日を含め、8日間または20日間)で、法律が定めるク−リング・オフ 制度の要件に合っていれば、一方的に書面で通知するだけで、解約理由の説明もせずに、無条件 で、申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。 クーリングオフ期間内にク−リングオフ通知書を発送した事実を証明できればよく、到達は期限 後となっても大丈夫です。 ※口頭によるク−リングオフは認められていません 全ての契約がク−リング・オフできるわけではありません ■クーリング・オフ期間とは @訪問販売・・・8日間 自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど A電話勧誘販売・・・8日間 電話をかけるなどして勧誘を行い、申込みを受ける販売 B連鎖販売取引(マルチ商法)・・・20日間 個人を販売員として勧誘し、次の販売員を勧誘すれば収入が得られるとして、連鎖的に販売組 織を拡大する取引 C特定継続的役務提供・・・8日間 体の美化や知識の向上などを目的として、継続的に役務を提供する取引形態 エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービスなど D業務提供誘引販売取引((内職・モニター商法)・・・20日間 仕事を得られるので収入が得られると勧誘して、仕事のあっせんのために必要であると商品な どを売りつける取引 ■クーリングオフができない場合 @ク−リングフ期間をすぎてしまった場合 Aス−パ−や百貨店へ自分で出向いて所品を買ったり(通常の店舗販売)通信販売などで雑誌や インタ−ネットの広告を見て、自ら商品を購入した場合 ※店舗等の契約であっても、キャッチセ−ルスやアポイントメントセ−ルスに該当する場合は ク−リングオフできます。 Bク−リングオフの対象(法律で定められた商品やサ−ビス)でない場合 C健康食品・化粧品・履物などの消耗品を使用したりした場合(布団・学習教材・下着などは消 耗品ではありません) D3000円未満の商品を受け取り現金を支払った場合 E事業者間の契約の場合 Fセ−ルスマンを自宅などに呼び寄せて契約した場合 ■クーリングオフができる場合 @法律でク−リング・オフが規定されている場合 A業界の自主規制でク−リング・オフが規定されている場合 契約書をチェックしてみましょう B業者が任意で契約書にク−リング・オフを規定している場合 ■その他このような場合はクーリングオフできるのでしょうか? @既に商品を引き取っている場合 消費者は既に商品を引き取っている場合でも、クーリングオフの通知をすれば、送料や手数料 も販売業者の負担で返品することができます。 業者は商品を引き取って代金を返還しなくてはなりません。 A既に商品を使ってしまった場合 販売業者に「常識で考えてみてください!あなた使っちゃったのでしょう?使ったものは返品 できません」と言われたとしても、化粧品などの「消耗品」に指定されていないものはク−リ ング・オフ可能です。 Bク−リング・オフしない確認書にサインしてしまった場合 サインした以上はク−リング・オフは不可能なのでしょうか?ク−リング・オフを妨害する行 為は法律で禁止されていますので、このような場合でも法律でク−リング・オフの対象になる 契約であればク−リング・オフできます。
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