遺産相続手続きと遺言書作成 兵庫県加古川市・高砂市・加古郡(播磨町・稲美町)・姫路市 相続・遺言書作成・交通事故・クーリングオフ・車庫証明・・・兵庫県加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市

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遺産相続手続きと遺言書作成
   
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遺言書起案・遺言の書き方サポ−トいたします             行政書士 中野智子 事務所
  


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 □特に遺言書が必要なケ−ス


 □遺言書作成の出張相談を実施しています

  以下のような場合は、相続問題を残さないために特に遺言書を
  残しておいた方がよいでしょう。


 1.子供のいない夫婦
   
子供のいない夫婦だけれど、財産は持っているという方は結構お
    られると思います。
    夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者と亡くなった方の
    兄弟姉妹(親が生きている場合は親)が相続人になります。
    ほとんど付き合いがない場合でも、夫婦で築いた財産を兄弟姉妹
    に配分することになります。
    また兄弟姉妹が死亡している場合には、甥姪が代襲相続人となり、
    遺産分割の際に甥姪に頭を下げる事態もありえます。
    この場合にきちんと「配偶者にすべてを相続させる」と遺言を残
    しておけば、すべて配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等
    の協力も必要ありません。
    
特に遺言書を残すべきケースだといえるでしょう。

 2.内縁の妻(夫)がいる場合
    事情があって婚姻届を出していない夫婦は、相続権はありません。
    この場合に遺言書を残しておけば、事実上の妻(夫)にも財産を
    残すことができます。


 3.子供達の兄弟仲が悪い場合
    これはタチが悪いケースといえます。
    兄弟仲が悪いと遺産分割協議ももめ、こじれることが多いようで
    す。仲をよくさせるのが一番と思いますが、なかなか難しいとい
    えるでしょう。
    親でしたら、子供達の仲がよいか、自分の死後にもめるか、想像
    がつくはずです。
    遺言を残しておくことにより遺産分割協議も必要なくなり、相続
    手続きもスム−ズに進むでしょう。

 
 
4.特定の相続人に遺産を多く残したい場合

 5.孫にも遺産をあげたい場合

 6.家業を継ぐ子供に農業や事業用の財産を残してあげ
   たい場合

 7.介護で世話になった息子の妻にも遺産を残してあげ
   たい場合

 8.先妻の子供がいて、後妻を迎えている場合

 9.推定相続人の中に行方不明の人や体の不自由な人が
   いる場合

 10.特定の相続人には財産を残したくない場合

 11.相続人がないので世話になった人に財産を遺贈し
   たい場合

 12.自分の死後に残されるペットが心配な場合

 13.子供が独立して心配ないので老妻(老夫)に全財
   産を残したい場合


 
  最後までお読みくださり、感謝いたします。
  読んだ上でわからないことがある方や、遺言書を作っ
  ておいたほうがよいのかどうかでお悩みの方は、お気
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ください。
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