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■遺言とは 自分の希望通りに遺産を分配したい場合や、相続争いを起こしたくない、法定相続人以 外の人にも遺産を分けたいという場合は、遺言書を作成しておきましょう。 大切な家族を「争族」から守るためにきちんと遺言を残しましょう。 □遺言を残したいけれど書き方がわからない □どんなことが遺言できるの? □一旦、遺言を作成したら自分は後々その内容に縛られるの? □自分に万一のことがあった場合、子供達が遺産相続で揉めないか心配している 相続トラブルを未然に防いだり、意思を伝えたい場合に有効なのが遺言です。 ご依頼をいただいた皆様からは、 「遺言書を作ってよかった」「何度も出向いて話を聞いてくれて、じっくり内容を検討できた」 「戸籍等の取り寄せにも対応してもらい、手間が省けた」等々お喜びの声をいただいております。 ■遺言をするメリットとは 相続争いの防止と遺族の負担の軽減一番のメリットです。 争いとまでいかなくても、遺言がないために、相続人間でいやな思いをすることがあります。 被相続人の生前は仲良かった親族間さえ権利意識の高まりを背景に骨肉の争いとなるケースが 増えてきています。 遺言がない場合、相続財産の名義を変更するには、相続人全員が共同して遺産分割協議書を作成 して添付書類として提出することが必要です。 例えば、お金だけが、遺産なら分けやすいのですが、すぐに売れないものが遺産にあると難しく なります。不動産は、持っているだけで税金がかかりますし、売るにしても、いつ売るのかで、 値段が変わります。また、一つの不動産が遺産の大部分をしめますと、遺産分割協議で他の相続 人にどうやって相続分をわけるのか難しくなります。他の相続人には、金銭を支払うということ になる場合が多いですが、支払う金銭がすぐにない場合は、相続する側も遺産分割協議書に実印 を押印してもらうのが難しくなります。 もし遺留分を考慮して遺言を作成しておけば、、遺産分割協議書を行う必要がなくなり、遺産分 割の話し合いを通しておこりえる相続人間の感情の対立を未然に予防することができます。 さらに遺言で不動産どの財産を誰に相続させるのか明確に記載し遺言執行者を指定しておけば、 相続登記や預貯金の名義変更ができます。 自分の好きなように遺産を処分できます。 相続が発生した場合、遺言がなければ法定相続にしたがって遺産分割が行われます。遺言がない 場合は、法定相続人しか遺産を取得できませんが、遺言がある場合は相続人以外にも財産を渡せ ます。 遺言は、法定相続に優先するので、特定の相続人に法定相続分を超えて相続させたいと考えてい たり、相続人以外の世話になった方(内縁の妻など)に遺産を相続させたい場合など、遺言を残 しておくと自分の意思を反映させることができます。 ただし兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるため、遺留分を考慮しましょう。 子どもがいない夫婦の場合は相手の親(親がいない場合は兄弟)との争いを回避 できます 子どもがいない夫婦間で、不幸があった場合、遺言書がないと配偶者の親や兄弟姉妹と遺産分割 協議をすることとなり、気まずいものとなり、争いになる可能性もあります。特に兄弟姉妹が法 定相続をきっちり主張してきた場合や、新婚で相手方の親や兄弟姉妹と長い付き合いがない場合 など特に争いになりがちです。 さらにマンションや自宅を購入している場合は、せっかく頑張って買ったのに、相手の親や兄弟 姉妹と遺産分割ということになってしまいます。 付言事項で気持ちを伝えることができます 遺言では財産の処分や身分上のことに加えて、付言事項で感謝の気持ちや遺言内容の背景を伝え ることもできます。これによって財産を少ししか渡せない相続人に対する配慮の気持ちも伝える ことができます。 ■遺言書作成の出張相談を実施しています 特定の財産を特定の者に相続させるという遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がなく、その 相続人に相続させることができます。 「遺言書」と聞くと、「ウチは普通の家だから」とか「まだ先のことだから」とお考えの方も多い かと思いますが、遺言書を作成することで大きなメリットがあることをご存知でしょうか? おそらく、殆どの方が遺言書は作成しておくほうがよいというのは何となく感じていらっしゃると 思いますが「なぜわざわざ書かなくてはいけないのか?」というのも本音だと思います。 遺言(一般的には「ゆいごん」、法律的には「いごん」と読みます)とは、その人が亡くなった後 に、遺族に残す最終的な意思表示です。「人生の決算書」ともいえるでしょう。 遺言書を作成せずに人が亡くなった場合、相続は民法の定めに従って行なわれますが、悲しいこと に相続人にとってその遺産分割協議こそが一世一代のチャンスだった場合など、この機会に少しで も多くの財産を得ようと恥を捨てて、互いに自分の権利を主張してもめるやもしれません。 これは何も資産家に限られたことではありません。 また、千差万別の家庭事情を民法の法定相続のみで対応するのは、厳しいと思われます。 ですが遺言書を作成して「誰にどれだけ相続させる」など具体的に指定してあった場合などは、遺 言が民法の法定相続分に優先されます。 また相続財産の指定についての理由や意思を遺言書で次代に正しく伝えておいたならば、相続人も 納得しやすく、無用な争いを避けることができるでしょう。 ですから最近は争いを未然に避けるために、遺言書を残す人が増えてきたのです。 但し、遺言は単に紙に書いて残しておきさえすればよいというものではなく、民法に定める方法に 従わなければならない「要式行為」です。民法に定める厳しい要件に従わなければ「遺言としては 無効」になってしまいます。 ※方式に従っていない遺言は法律的には無効ですが、メッセ−ジである「遺書」としての役目まで は否定されるものではありませんが、相続人間で争いを招いてしまう可能性はあります。 ■当事務所の遺言書作成報酬 自筆証書遺言作成サポ−ト・・・63,000円〜 個別相談を含み自筆証書遺言作成のために必要な手続きをすべてサポ−トします 自筆証書遺言添削・・・10,500円 個別相談により、文面のチェックとアドバイスを行います 公正証書遺言作成サポ−ト・・・73,500円〜 個別相談料、文面起案、公証人との打ち合わせを行います。証人二人を含みます ※公証役場への手数料が別途必要になります今だけ限定のおトク価格です!! 公正証書遺言作成のための証人引き受け・・・10,000円 加古川公証役場の場合 ※不動産の登記簿謄本の取得や、戸籍謄本や除籍謄本の取り寄せなのサポ−トも行っています
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