相続による名義変更手続き
相続人間で遺産分割協議が確定すると、被相続人の財産を各相続人へ名義変更します。
不動産の名義変更
不動産は法務局で相続登記を行います。そのためには相続人を明らかにするため被相続人の生まれてから亡くなるまで戸籍、相続人全員の署名があり実印を押印した「遺産分割協議書」、相続人全員の印鑑証明書、相続関係説明図、登記申請書、評価証明書、登録免許税(その他に住民票や除籍、戸籍抄本などが必要な場合もあります)が必要です。この一連の作業を行うのが司法書士です。
預貯金や上場株式の名義変更
銀行が預金者の死亡を知ると一部の相続人が勝手に預金を引き出せないように、預金の引き出しができなくなります。
預貯金や上場株式は、遺産分割協議書や金融機関の所定の用紙で名義変更を行います。その時には相続人を明らかにするため被相続人の除籍や相続人の戸籍謄本、印鑑証明などが必要になります。
自動車の名義変更
被相続人の住所地を管轄する陸運支局に移転登録の申請をします。
生命保険金
被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金の受取人に指定されている者が生命保険会社に保険金を請求します。尚、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産に含まれないため、原則、全額が受取人の財産になります。
■対応地域
兵庫県加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町など東播磨地域を中心にサポートさせていただきます。上記地域以外でも(神戸市西区、垂水区、小野市、加西市、西脇市など)事前にご連絡いただき、事務所への来所が可能な場合はできる限り対応させていただいております。
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